ソフトウェアと経理 ソフトウエアの除却とそのタイミング 税務上の取り扱い 新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い 会計上の取り扱い 既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理するこ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは 本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額を構成するコストはどのようなものか 税務上の取扱い 自己の製作に係るソフトウエアについては,以下のコストが取得価額を構成します。 当該ソフトの製作のために要した原材料費,労務費及び経費の額 当該ソフトを事業の用に供するために直接要した費用の額 また,他の者から購入したソフトウ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアにまつわる経理上の問題点の整理 ソフトウエアの位置づけ ソフトウエアは,固定資産に位置づけられます。よって,その投資額は,会計上も税務上も,一時の費用にするのは妥当でなく,一定の耐用年数にわたって規則的に減価償却することになります。 そして,建物や土地や機械や備品といった...
ソフトウェアと経理 固定資産についての基本的思考 ごくごくありふれた製造業の事業スキームをイメージすると,まず設備を作り,モノを生産し,これを販売するというプロセスをたどります。つまり,まず費用が先行して発生し,それから収益(売上)が発生する。極端に言えば,大赤字から黒字ということになりま...
ソフトウェアと経理 会計と税務の基本的思考 会計的思考 ある企業の一定期間における収益と費用を適切に計算して正しい利益を算定します。この目的からすれば,どのように計算するか(会計ルール)は,あくまでその企業の状況を適切に反映するかどうかで決められるべきです。計算にはいろいろな判断が伴...
著作権 プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属 従業員が創作した著作物の著作権については,著作権法15条2項により,(1)法人の発意に基づき,(2)従業員が,(3)職務上作成するものであれば,会社が著作者になります。 職務発明のように,発明を行った従業員から使用者が権利を承継するものでは...
特許 外国に出願した特許の相当の対価請求 最高裁判所平成18年10月17日判決 「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有...
職務発明 新入社員の取扱いについて 協議の相手方となっていなかった新入社員に,対価支払いの基準を適用する場合には,「協議」が行われていないことになります。 したがって,当該新入社員は,当該基準が適用されることを承認して入社したといえるように,入社前に基準の提示を行なうことが望...
職務発明 発明者が取締役の場合 特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。 もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会...
職務発明 退職後に完成した職務発明 退職後にした発明が過去の職務に属する場合(発明が完成する一定期間前に退職したとき)は,「使用者等の業務範囲内」とは言えないため,特許法35条の適用はありません。 退職者が,在職中の研究の成果を利用して特許権を取得するような場合については,予...