契約書 ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか? ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。 従って,収入印紙を貼付する必要はありません。
情報管理 当社は、観光業向けのコンサルティング事業をしています。交通機関の利用履歴、位置情報履歴、購買履歴などのパーソナルデータのまとまり(いわゆるビックデータ)を購入し、コンサルティングに役立てたいと考えています。 Suicaの乗降履歴が売買されていたことについて、マスコミなどから批判されていましたが、パーソナルデータの購入や利用についてどのようなことが問題になるのでしょうか。 ビックデータの利用に関しては、現在(Nov.2013)、確定したルールといったものはありませんが、パーソナルデータの取得に際しての利用者への利用目的等の告知、オプトアウト手続、収集から利用までの過程における統制、データから個人を識別できない...
ソフトウェアと経理 検討事項まとめ 労務費をどの程度のタイトネスで計算できるか検討 経費のうち,取得価額に含まれると考えられるもののピックアップとその配賦基準の検討 取得価額に含めなくてよい研究開発費相当額を区分できるか検討 (区分できない場合には,取得価額に含めざるをえませ...
ソフトウェアと経理 経理上の処理はどのようにするか 総論 基本的に税務に従って経理処理する必然性はありませんが,企業独自の基準で行う場合には,以下の点に留意します。 ・恣意性のない公正妥当な基準であること ・税務処理との差については,税務調整事項となり,税効果会計を行うこと 手続論 〔原則〕...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの除却とそのタイミング 税務上の取り扱い 新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い 会計上の取り扱い 既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理するこ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは 本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額を構成するコストはどのようなものか 税務上の取扱い 自己の製作に係るソフトウエアについては,以下のコストが取得価額を構成します。 当該ソフトの製作のために要した原材料費,労務費及び経費の額 当該ソフトを事業の用に供するために直接要した費用の額 また,他の者から購入したソフトウ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアにまつわる経理上の問題点の整理 ソフトウエアの位置づけ ソフトウエアは,固定資産に位置づけられます。よって,その投資額は,会計上も税務上も,一時の費用にするのは妥当でなく,一定の耐用年数にわたって規則的に減価償却することになります。 そして,建物や土地や機械や備品といった...
ソフトウェアと経理 固定資産についての基本的思考 ごくごくありふれた製造業の事業スキームをイメージすると,まず設備を作り,モノを生産し,これを販売するというプロセスをたどります。つまり,まず費用が先行して発生し,それから収益(売上)が発生する。極端に言えば,大赤字から黒字ということになりま...
ソフトウェアと経理 会計と税務の基本的思考 会計的思考 ある企業の一定期間における収益と費用を適切に計算して正しい利益を算定します。この目的からすれば,どのように計算するか(会計ルール)は,あくまでその企業の状況を適切に反映するかどうかで決められるべきです。計算にはいろいろな判断が伴...
著作権 プログラム等従業員が創作した著作物の著作権の帰属 従業員が創作した著作物の著作権については,著作権法15条2項により,(1)法人の発意に基づき,(2)従業員が,(3)職務上作成するものであれば,会社が著作者になります。 職務発明のように,発明を行った従業員から使用者が権利を承継するものでは...