外国に出願した特許の相当の対価請求
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最高裁判所平成18年10月17日判決
「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有するのかという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因行為である契約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから, その準拠法は,法例7条1項の規定により,第1次的には,当事者の意思に従って定められると解するのが相当である。」 「本件譲渡契約は,日本法人である上告人と,わが国に在住して,上告人の従業員として勤務していた日本人である被上告人とが,被上告人がした職務発明について, 我が国で締結したものであり,上告人と被上告人との間には,本件譲渡契約の成立及び効力の準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められる。」平成21年3月