職務発明 発明者が取締役の場合 特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。 もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会...
職務発明 退職後に完成した職務発明 退職後にした発明が過去の職務に属する場合(発明が完成する一定期間前に退職したとき)は,「使用者等の業務範囲内」とは言えないため,特許法35条の適用はありません。 退職者が,在職中の研究の成果を利用して特許権を取得するような場合については,予...
職務発明 平成16年の特許法35条改正 従前の特許法35条では,上記(4)の「相当の対価」を会社と従業員間で決定する手続に関する規定がないままに,従業員が「相当な対価を受ける権利を有する」とのみ規定されていました。 そのため,仮に勤務規則等で職務発明に係る対価が定められていたとし...
職務発明 職務発明に関する権利関係 現在の職務発明の権利関係は,以下のとおりです。 使用者は通常実施権を有する 事前に契約,勤務規則等により,使用者への承継等を定めることができる。 契約,勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合,従業者には「相当の...
職務発明 発明の定義 特許法における発明とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。 技術思想すなわち「アイデア」が保護の対象ですが,全ての「アイデア」が保護の対象となるのではなく,「創作性」が大前提であることは言うまでもありません。...
職務発明 勤務規則等に要求される対価決定手続 法令上要求されている対価決定手続は, (1) 職務発明規程等を策定するに際し使用者は従業者(研究者)と協議を行うこと (2) 協議の結果策定された職務発明規程等を従業者(研究者)に開示しておくこと ex.掲示,イントラネット,配布など (3...
職務発明 従業者の行った発明の分類 従業者の行った発明は,自由発明,業務発明および職務発明に分かれます。 自由発明 使用者の業務範囲に属しない発明をいいます。 業務発明 使用者の業務範囲に属する発明で職務発明を除いた発明をいいます。 職務発明 その性質上,当該使用者等の業務範...
メール 電子メールの末尾に、「このe-mailには営業秘密及び個人情報が含まれています。誤ってこのe-mailが送信された場合...」という文章が記載されていることがありますが、どういう意味があるのでしょうか? このようなフッターは、金融機関や外資系の企業の人からのメールによく付いています。 「メールの返信を繰り返すと、文章が長くなって読み辛い」とか、日程調整や挨拶のような内容のメールにまで付いていると、「なにかエラソー」と思われるかもしれません。...
賠償 特別損害や賠償の限度額について 質問 X社は,プログラム開発案件を受注しようとしていますが,先方であるY社から開発スケジュールが遅れた場合の補償について問い合わせがありました。 ソフトウェア開発の場合,相手のビジネスプランにまで立ち入ることになるので,なんらの取り決めもな...
契約書 契約書はどのタイミングで作成するとよいのでしょうか? 契約書は契約当事者が具体的な作業を始める前に作成するのが重要です。 契約の目的となる事項そのものが流動的であるなど,契約の目的が早期に明確にならない場合もありますが,そのような場合でも秘密保持契約や個別に明確にできる事項については書面化して...
ECサイト 当社は、ECサイトを開設して、インターネット上で、お客様に対し,特定商取引法上の政令指定商品を販売しようと考えています。お客様からクーリング・オフや解約の申し出も予想されますが、どのようなルールになっているのでしょうか。 インターネット上の売買には、クーリング・オフの適用はありませんが、返品を制限するのであれば、その旨を適切に表示しなければ、商品を引き渡してから8日間は返品に応じなければなりません。この場合の返品の費用はお客様の負担となります。 解説 特定商...
契約書 ソフトウエアの開発を委託するのですが、仕様や要件定義の詳細が決まっていません。どのように契約すればよいでしょうか? 開発の進捗ごとにユーザーからのフィードバックを確認しながら、部分的な開発作業を反復していくという内容の契約にするべきです。 従来のソフトウエアの開発契約は、最初に要件定義を特定してから設計→プログラミング→テストと進めていくやり方でした。こ...