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発信者情報開示請求について

IT 情報管理

第1 はじめに

昨今、インターネット上の匿名掲示板等における誹謗中傷、名誉毀損、信用毀損といった権利侵害行為が多くみられます。
一度拡散された誤った情報や悪意のある投稿がインターネット上で広がると、その被害は計り知れません。 

第2 発信者情報開示請求の概要

発信者情報開示請求とは、インターネット上で名誉毀損やプライバシー侵害、著作権侵害などの権利侵害を受けた被害者が、プロバイダ(掲示板管理者や通信事業者など)に対して、発信者の情報の開示を求めることができる権利です(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(以下「法」といいます。)第5条第1項)。 

第3 発信者を特定するまでの具体的な手続

1 2段階の手続き

匿名掲示板における発信者を特定する場合、匿名掲示板では発信者の氏名や住所といった情報を保有していないため、多くは以下の2段階の手続きを経ることになります。

(1)コンテンツプロバイダ(CP)への開示請求

投稿がなされた匿名掲示板の管理者(CP)に対して、発信者が投稿に利用した通信の記録(IPアドレスなど)の開示を求めます。

(2)アクセスプロバイダ(AP)への開示請求

次に、CPから開示されたIPアドレスを元に、その通信を提供した事業者(携帯電話会社や光回線の事業者などのAP)を特定し、そのAPに対して発信者の氏名や住所などの開示を求めます。
以下、具体的な流れを解説します。

2 コンテンツプロバイダ(CP)に対する発信者情報開示請求(第1段階)

(1)請求の相手方と請求する情報
ア 請求の相手方

請求の相手方は、権利侵害にあたる投稿が書き込まれた匿名掲示板の運営者や管理者(CP)です。

イ 請求する情報

匿名掲示板の管理者は、発信者の氏名や住所といった個人情報を保有していないことがほとんどです。
そのため、この段階では、後のAPに対する請求に必要となる以下のアクセスログ情報の開示を求めます。
IPアドレス:投稿時に使用されたインターネット上の住所にあたる情報
タイムスタンプ:投稿が行われた年月日および時刻
ポート番号:IPアドレスと組み合わせて通信を特定するための情報

(2)手続の方法

CPに対して情報開示を求める方法には、裁判外での任意の開示請求と、裁判手続きを利用する方法があります。
しかし、CPが任意での開示に応じるケースは非常に稀であり、実務上は、裁判所を通じた発信者情報開示命令(法第8条)という非訟手続を利用することが一般的です。
これは、従来の仮処分や訴訟に比べて、より迅速かつ簡易に手続きを進めることを目的として創設された制度です。 

3 アクセスプロバイダ(AP)の特定

CPに対する発信者情報開示命令の手続きの中でIPアドレスが開示されたら、次はそのIPアドレスがどの通信事業者(AP)から割り当てられたものかを特定する必要があります。
特定は、開示されたIPアドレスの「WHOIS情報」を検索することで行います。WHOIS検索サービスなどを利用すれば、そのIPアドレスを管理している事業者を調べることが可能です。
なお、発信者情報開示命令の手続きにおいては、被害者側の負担を軽減するため、裁判所の命令に基づきCPが直接APを調査し、裁判所に報告する提供命令(法第15条第1項第2号)という制度も利用できます。 

4 アクセスプロバイダ(AP)に対する発信者情報開示請求(第2段階)

(1)請求の相手方と請求する情報
ア  請求の相手方

投稿に用いられたIPアドレスを管理する通信事業者(携帯キャリアやインターネットサービスプロバイダなど)が請求の相手方(AP)となります。

イ 請求する情報

 APは、通信サービスの契約者情報として、発信者の氏名・住所等を保有しています。
そのため、APに対しては、氏名または名称、住所、電子メールアドレス、電話番号といった情報の開示を請求します。

(2)手続の方法と発信者特定の精度

この段階においても、APが通信の秘密(電気通信事業法第4条)などを理由に任意開示に応じることはほぼないため、CPに対する請求と同様に「発信者情報開示命令」を申し立てることが最適な選択肢となります。
特に、第1段階で提供命令を利用した場合は、開示された情報は制度内でしか共有されないため、第2段階でも発信者情報開示命令の手続きを利用する必要があります。
APに対する請求で重要なのは、いかに正確に発信者を特定するかという点です。APは、CPから得た情報と自社が保有する膨大な通信ログを照合して、該当する契約者を特定します。
IPアドレス、タイムスタンプ、接続元ポート番号等の情報から、契約者情報を特定することができます。 

5 発信者の特定と留意点

APから契約者の氏名・住所が開示されることで、発信者の特定に至ります。
ただし、注意すべき点として、開示されるのはあくまで「通信契約の名義人」の情報です。
実際に投稿を行った人物が、契約者本人とは限らないケース(例えば、同居の家族や、Wi-Fiを無断利用した第三者など)も想定されます。
開示後は、開示された情報を元に、損害賠償請求や投稿削除の要求といった法的措置へと進むことになります。

 

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クレア法律事務所

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