発明者が取締役の場合
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特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。
もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会の承認を受ける必要があります。平成21年3月
特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。
もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会の承認を受ける必要があります。