民事再生に関するQ&A

民事再生に関するQ&A・民事再生に関するQ&A・民事再生に関する質問・疑問をクレア法律事務所の弁護士がオンライン上で回答しています。

当社は工作機械のメーカーですが、先日当社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしまし...

貴社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしたことのみを理由とする契約解除は、認められないものと考えられます。 解説 本件のような特約は倒産解除特約などと呼ばれていますが、裁判所は、同特約の有効性を認めることに消極的です。 ・建設用機械の所有権留保付売買契約に付せられた倒産解除特約の有効性が争いになった著名な判例では、そのような特約は、債権者、株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、窮境にある株式会...

当社の取引先は、代表取締役の不正な取引により被った多大な損失が原因で、民事再生手...

民事再生法は、簡易迅速な決定手続きによる役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定手続きを認めています(法143条)。従って、貴社は、①管財人が選任されていない場合には、取引先の代表取締役に対する損害賠償請求権の査定を直接裁判所に申し立てることができます。②管財人が選任されている場合には、査定の申立権者は管財人となりますので、管財人に対して、査定の申立てを促すことが出来ます。 解説 (1)  査定の申...

取引先が民事再生手続を申し立てました。会社再建のために引き続き取引をして欲しいと...

①民事再生手続開始「後」に生じた、売掛金や貸付などの再生債務者への債権や、②民事再生の申立てから再生手続開始決定までの期間であっても、再生債務者の事業の継続に欠くことができない債務を負担する場合(但し、裁判所の許可が必要です。)③再生債務者が履行を選択した双方未履行の双務契約上の債権などは、共益債権として、民事再生手続によらないで約定どおり弁済を受けることができます。 解説 民事再生手続開示までに...

当社は、取引先が民事再生手続の申し立てをする直前に、同取引先が有していた売掛債権...

貴社が、その売掛債権を譲り受けた当時、手形不渡などの支払の停止があったことや、他の債権者を害することを知らなかったことを証明すれば、否認権を争うことができます。 解説 否認権は、債務者が「支払の停止等」(民事再生法127条1項2号)があった後に行った、特定の債権者を利する抜け駆け的な行為の効力を否定する(無効にする)制度です。否認権が認められたとすると、貴社は最初から債権を譲り受けなかったことにな...

当社は、民事再生手続に入った取引先の債権について届出を行いました。同手続では、当...

民事再生手続においては、再生債務者(管財人が選任されている場合は、管財人)は、届出債権、及び、分かっている債権で届出されていないものについて、その内容と議決権の額を調査(債権調査)しなければならないものとされています(民事再生法101条)。 再生債務者は、必要があれば債権者に証拠の写しの送付を求めるなどして上記の調査を行い(規則37条)、裁判所の定める期間内に、債権の認否を記載した認否書を提出しな...

当社が売掛債権を有している個人が小規模個人再生手続に入りました。小規模個人再生手...

小規模個人再生は、民事再生の特側手続として、下記の要件を満たす場合に認められます。 まず、通常の民事再生手続の開始要件として、 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるか、又は債務者が個人事業者の場合には、当該事業の継続に著しい支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと再生手続開始の申立棄却事由がないこと、加えて、小規模個人再生特有の要件として、債務者が個人であること債...

当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入り、裁判所から債権届出書が送られて...

原則として免責されてしまいますが、自認債権として認めてもらえることもあります。また、追完できるケースもあります。 解説 再生債権者は、裁判所に再生債権の届出をすることによって再生手続に参加できるようになります(民事再生法94条)。 もしこの届出をしないと、再生計画案への議決権を行使したり、手続に異議を述べたりできず、その後債権を行使できなくなる可能性があります。そして、再生債権者はその届出期間内に...

当社の取引先は民事再生を申し立てました。当社はこの取引先に売掛債権を有しており、...

民事再生手続開始の時において、再生債務者の財産について存在する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法・会社法上の留置権)を有する債権者は、別除権者として、再生手続によらないでその債権を行使することができます(民事再生法53条)。 もっとも、別除権を行使しても弁済を受けることができない債権の部分(不足額)が生じることがあり、その場合、不足額についてのみ再生債権者として権利行使することができます...

民事再生手続においては,再生債務者の財産の価額評定はどういった基準で行われ,再生...

解説 民事再生法では,再生債務者は再生手続開始後遅滞なく,再生債務者に属するいっさいの財産について再生手続開始の時における価額を評定しなければならないと定めています(124条1項)。そして,財産評定は,原則として処分価額を評価基準として(処分価値基準)行われ,例外的に,「必要がある場合」には,これに併せて「事業を継続するものとして」(事業継続価値基準)評定を行うことができます。(民事再生規則56条...

当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入りました。当社は当該取引先に債務も...

民事再生法では,再生債権者による相殺権の行使は,裁判所の定めた債権届出期間内に限りすることができると定められています(法92条1項)。 その趣旨は,相殺を広範囲に認めると会社の再生・更生を図ることが困難になるといったことや,民事再生は再建型の倒産処理手続であるため,権利関係を再生計画案作成・提出までに確定しておかなければならないからであるとされています。 なお,再生債権に手続開始の時点で,期限,停...

当社の取引先が民事再生を申し立て、再生手続開始決定がありました。この取引先は海外...

平成12年以降の倒産諸法制の改正に基づいて、日本の民事再生手続の効力は外国にも及ぶことになりました。従って、再生債権者は、民事再生手続開始決定後に再生債務者の外国財産から弁済を受けることはできないことになりそうです。しかし、その財産の所在地国が日本の倒産手続の効力を承認するとは限らず、また、現実問題として外国財産からの弁済受領を阻止することは容易ではありません。そこで、民事再生法では、債権者が外国...

当社の取引先は民事再生を申し立てるようです。当社は売掛債権を有していますが、少額...

民事再生手続が始まる前に発生した債権は再生債権といって、再生計画が成立してから、これに従って弁済されます(民事再生法85条)。但し、少額債権については、下記の場合に、再生計画成立前に弁済されることがあります。 1 手続の円滑な進行のための少額債権の弁済 個々の再生債権者は原則として等しく再生手続に参加する権利を有していますので、債権額が少額の再生債権者が多数ある事案では、手続が煩雑になり費用の負担...

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