契約 民法改正によって請負人(受託者)の瑕疵担保責任が変わると聞きました。どう変わるのでしょうか。 はじめに 今般の民法(債権法)改正(2020年4月1日施行)により、請負人の瑕疵担保責任に関する規定が変わりました。そこで今回は、改正規定のなかでも、会社間でよく利用される請負業務委託契約において影響力が大きい改正規定の紹介とポイントを解説...
ストックオプション 信託型ストックオプションとは何ですか。メリット・デメリットについて教えてください。 ストックオプションとは ストックオプションは、会社の役職員等に対してインセンティブ報酬として付与します。 すなわち、ストックオプションの付与を受けた役職員等は、あらかじめ決められた金額(行使価額)によって、その会社の株式を得ることができます...
GDPR EU一般データ保護規制について教えてください。 EU一般データ保護規制(General Data Protection Regulation : GDPR)※1 GDPRの適用対象となりうる日本企業のための解説は以下のとおりです。 はじめに 2018年5月25日、EU(EEA)は一般デー...
資金調達 ベンチャー企業の資本政策はどのような点に注意するべきでしょうか。 会社が将来適切な株主構成になることを意図して、どのようなタイミングで、資金調達やインセンティブプランを実施するかを計画することを言います。資本政策は一旦実施するとやり直しが難しいので、事業計画、ファウンダーの会社の支配比率、会社法のルールなどを踏まえたものにする必要があります。
ストックオプション 委員会設置会社や監査役等設置会社の業務執行をしない取締役や社外取締役であっても、税制適格ストックオプション対象になるでしょうか。 委員会設置会社や監査役等設置会社の業務執行をしない取締役や社外取締役であっても、税制適格ストックオプション対象になるものと解されています。その理由は以下のとおりです。
株式 少数株主の株式を取得する手続き(スクイーズアウト)について教えてください。 会社法改正(平成26年)後は、主に少数株主排除(スクイーズアウト)の選択肢とされているのは、特別支配株主の株式等売渡請求(会社179条)、及び株式の併合(180条)です。株式併合の手続きの概要について説明します。
契約 Q 改正民法が一部の規定を除き、2020年4月1日に施行されます。契約書を作成するうえで留意点はあるのでしょうか。 A 契約書(特に各種業務委託契約)には契約の有効期間において自動更新条項が定められていることがよくあります。改正民法施行後に自動更新条項により契約が更新された場合、更新後の契約には改正民法が適用されます。そこで、今後改正民法施行後に自動更新...
職務発明 平成27年法改正による職務発明制度の概要 平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含んだ改正特許法が公布され、平成28年4月1日に施行されました。改正内容は以下の通りです。 1 特許法第35条第3項の新設 特許を受ける権利について、権利帰属の安定性及び取引の安全性を図るため、従...
労働問題 昨今労働時間の管理徹底が叫ばれていますが、会社としてはどのような対策をとればいいのでしょうか。 会社には使用者として労働者の労働時間を適正に把握する責務があります。この点については、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)が策定されました。その内容は概ね以下とおりです...
IT 2018年5月25日から施行されるGDPR(EU一般データ保護規則)は、どのような場合に日本企業に適用されるのでしょうか。また、適用される場合には、どのような義務が生じるでしょうか。仮に、守らなければどうなりますか。 EU域内に拠点を有する日本企業がその活動に関連して行う自動処理される個人データの取り扱いについて適用されるほか、EU域内に拠点がない日本企業にも一定の場合にGDPRが適用される場合があります(第1)。 適用対象となれば、第2で説明するような...
契約書 当社では、新たに取引を行う会社の場合、その会社の当社に対する支払債務をその会社の社長(代表取締役)や関係者に連帯保証してもらうことがあります。改正民法で保証の規定が変更されるようですが、どのように変わるのでしょうか。 事業のために負担した貸金等債務にかかる個人保証・根保証については、原則として、その保証契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に、公正証書による保証意思の確認を行なわなければならないことになりました(法465条の6第1項)。この確認措置を怠っ...
契約 当社では、改正民法の施行に備えてサービス利用規約の見直しをしたいと考えています。どのような点に留意すればよいでしょうか。 はじめに 不当条項規制(改正法548条の2第2項)が新設され、信義則に反してユーザーの利益を一方的に害する条項は無効になる点で留意が必要です。また、事後的に利用規約を変更するためには、厳格な判断基準をクリアする必要があり、かつ、ユーザーに対...