平成27年法改正による職務発明制度の概要

平成27710日に職務発明制度の見直しを含んだ改正特許法が公布され、平成2841日に施行されました。改正内容は以下の通りです。

1 特許法第35条第3項の新設

特許を受ける権利について、権利帰属の安定性及び取引の安全性を図るため、従業者等がした職務発明について、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」は、その特許を受ける権利はその発生時から使用者等に帰属する旨が規定されました。

 「契約、勤務規則その他の定め」は、必ずしも明文の書面である必要はありませんが、本項の趣旨に鑑みるに、可能な限り書面にて明確化しておくことが望ましいです。

本項の「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた」例としては以下のような文言が考えられます。

例 職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。

他方、当該定めに該当しない例としては以下のような文言が考えられます。

例 会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。

2 「相当な対価」の文言の見直し(特許法第35条第4項)

 「相当な対価」の文言が、柔軟なインセンティブ施策を講じる趣旨のもと、金銭に限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにするために、「相当の金銭その他の経済上の利益」(「相当の利益」)に変更されました。

 金銭以外の相当の利益の付与の例としては以下のものが挙げられます。

・使用者等負担による留学の機会の付与

・ストックオプションの付与

・金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格

・法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与

・職務発明に係る特許権について専用実施権の設定または通常実施権の許諾

3 特許法第35条第6項の新設

 「相当の利益」を与えることの不合理性の判断に関する考慮要素を明確化するために、指針(ガイドライン)を定めて公表する旨が定められました。「相当の利益」の内容を決定する際、ガイドラインに沿った手続等を実施することで、原則的に同条第5項の不合理性は否定され、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重されることになります。

ガイドラインに定められた手続の適正な在り方については以下の通りです。

(1)「相当の利益」の内容を決定するための基準案について協議をすること

ここで「協議」(355項)とは、基準の策定に関して、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等又はその代表者と使用者等との話し合い(書面や電子メール等によるものを含む)全般を意味する。

(2)決定された基準の開示すること

 ここで「開示」(355項)とは、基準の適用対象となる職務発明をする従業者等がその基準を見ようと思えば見られる状態にすることを意味する。(社内イントラネットの活用や、書面の交付等)

(3)相当の利益の決定に関して意見を聴取すること

 ここで「意見の聴取」(355項)とは、具体的に特定の職務発明に係る相当な利益の内容を決定する場合に、その決定に関して、当該職務発明をした従業者等から、意見(質問や不服等を含む。)を聞くことを意味する。(意見の聴取時機は、当該決定の前後を問いません。)

〈参考〉特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)

以上

Category:特許 , 特許・著作権 , 職務発明

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