労働問題 昨今労働時間の管理徹底が叫ばれていますが、会社としてはどのような対策をとればいいのでしょうか。 会社には使用者として労働者の労働時間を適正に把握する責務があります。この点については、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(厚生労働省)が策定されました。その内容は概ね以下とおりです...
IT 2018年5月25日から施行されるGDPR(EU一般データ保護規則)は、どのような場合に日本企業に適用されるのでしょうか。また、適用される場合には、どのような義務が生じるでしょうか。仮に、守らなければどうなりますか。 EU域内に拠点を有する日本企業がその活動に関連して行う自動処理される個人データの取り扱いについて適用されるほか、EU域内に拠点がない日本企業にも一定の場合にGDPRが適用される場合があります(第1)。 適用対象となれば、第2で説明するような...
契約書 当社では、新たに取引を行う会社の場合、その会社の当社に対する支払債務をその会社の社長(代表取締役)や関係者に連帯保証してもらうことがあります。改正民法で保証の規定が変更されるようですが、どのように変わるのでしょうか。 事業のために負担した貸金等債務にかかる個人保証・根保証については、原則として、その保証契約に先立ち、その締結の日前1か月以内に、公正証書による保証意思の確認を行なわなければならないことになりました(法465条の6第1項)。この確認措置を怠っ...
契約 当社では、改正民法の施行に備えてサービス利用規約の見直しをしたいと考えています。どのような点に留意すればよいでしょうか。 はじめに 不当条項規制(改正法548条の2第2項)が新設され、信義則に反してユーザーの利益を一方的に害する条項は無効になる点で留意が必要です。また、事後的に利用規約を変更するためには、厳格な判断基準をクリアする必要があり、かつ、ユーザーに対...
就業規則 残業代の管理が煩雑なので、1日2時間程度の残業代を含めた給与制度にしたいと考えています。そのような制度を設けても良いでしょうか。 残業代込みの給与制度(固定残業代)は、基本給部分と残業代部分を明確に判別することができるようにしなければなりません。
資金調達 未上場ベンチャー企業が、株式、種類株式、社債、新株予約権付社債などを発行する場合の金融商品取引法における開示ルールについて教えてください。(未上場会社の金融商品取引法における発行開示規制) 株式や社債などの流通性の高い証券(いわゆる1項有価証券・法2条1項)によって資金調達をする場合、投資のプロや少人数を対象とする「私募」であれば、有価証券届出書や通知書を財務局に提出する必要はありません。募集の届出が行われていない事実や転売制限の内容について勧誘対象者に事前に告知する義務がありますが、調達額が1億円未満の場合にはこの事前告知義務も免除されています(法23条の13第1項)。
契約 民法が改正され、約款に関する規定が新設されると聞きました。当社は、サービス利用規約を定めていますが、どのような関係があるでしょうか。 1 はじめに 2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、6月2日に公布されました。 民法は、事業活動の基本になる法律であり、取引実務への影響を与えることとなります。施行は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内とされてい...
労働制度 当社では良い人材を採用する方法として、当社の従業員に応募者を紹介してもらうことを奨励しています。成約したら報酬を払うことで、従業員のモチベーションを上げたいと思いますが、そのような制度は有料職業紹介の禁止に違反することになるでしょうか。 会社の従業員に優良で人材を紹介してもらうことができるか。
個人情報保護法 個人情報保護法の改正によって、匿名化された個人情報の取り扱いが新設されたと聞きましたが、どのようなものでしょうか?~匿名加工情報について~ 個人情報保護法が大きく改正され、今年(2017年)の5月30日に施行される予定になっています。 最低限、企業が対応するべき事項は、下の別記事で解説しています。 https://www.clairlaw.jp/qa/cat457/cat446...
個人情報保護法 個人情報保護法が改正され、2017年5月30日に施行されるそうですが、企業としてはどのような対応をすればよいでしょうか。 2017年5月30日に施行が予定されている個人情報保護法に対して企業が対応すべきポイントを解説します。
契約 当社は、様々な新規事業に取り組んでおります。仕事を外注に出すこともあり、毎月、様々な契約書を作っています。これらのドラフトやレビューをすべて法律事務所に頼むとかなりコストがかかってしまいます。法律事務所に頼むべき契約書に優先順位をつけるとしたら、どのような基準で考えるとよいでしょうか。 法律事務所に頼むべき契約書に優先順位をつけるとしたら、どのような基準で考えるとよいでしょうか。
契約書 当社は、法人のウエブサイトの受託開発とメンテナンスをしている会社です。これまで、仕事を受けるときは、注文書と注文請書を交わしていました。しかし、紙媒体は保管が煩雑で、しかも印紙を貼付しなければならないので、全てPDFで行いたいと思います。紙の書面に捺印がなくても大丈夫でしょうか。 保存や印紙代節約のために、紙媒体の契約書を電子書面にしたい。法律的に困ることはないか。