財産評定 民事再生手続においては,再生債務者の財産の価額評定はどういった基準で行われ,再生債権者にとってどのような意義をもつのでしょうか。 解説 民事再生法では,再生債務者は再生手続開始後遅滞なく,再生債務者に属するいっさいの財産について再生手続開始の時における価額を評定しなければならないと定めています(124条1項)。そして,財産評定は,原則として処分価額を評価基準として(処...
相殺 当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入りました。当社は当該取引先に債務も負担しているので相殺できればと考えています。ただ,売掛債権の弁済期は債権届出期限の後に到来するもので,かつ,民事再生手続の申立てを期限の利益喪失事由とする約定は結んでいません。相殺はできないのでしょうか。 民事再生法では,再生債権者による相殺権の行使は,裁判所の定めた債権届出期間内に限りすることができると定められています(法92条1項)。 その趣旨は,相殺を広範囲に認めると会社の再生・更生を図ることが困難になるといったことや,民事再生は再建型...
外国財産からの弁済 当社の取引先が民事再生を申し立て、再生手続開始決定がありました。この取引先は海外に財産を有していることが分かっているのですが、再生債権者である当社は、この取引先が海外に保有する財産から弁済を受けることができるのでしょうか。 平成12年以降の倒産諸法制の改正に基づいて、日本の民事再生手続の効力は外国にも及ぶことになりました。従って、再生債権者は、民事再生手続開始決定後に再生債務者の外国財産から弁済を受けることはできないことになりそうです。しかし、その財産の所在地...
弁済 当社の取引先は民事再生を申し立てるようです。当社は売掛債権を有していますが、少額です。民事再生の手続が開始した後、どのような場合に少額債権の弁済を受けることができるのでしょうか。 民事再生手続が始まる前に発生した債権は再生債権といって、再生計画が成立してから、これに従って弁済されます(民事再生法85条)。但し、少額債権については、下記の場合に、再生計画成立前に弁済されることがあります。 1 手続の円滑な進行のための少...
有期労働契約 当社では、有期契約社員の更新をしない予定ですが、「雇止め」で無効とならないか心配です。どのような点に注目すべきでしょうか。 「更新の合理的期待」の程度、及び、「雇止めの理由」に注目すべきです。 解説 労働者に「更新の合理的期待」が生じ、有期契約社員の更新拒否が「雇止め」に当たる場合には、更新拒否は、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当」といえるときに...
契約書 契約書の条項削除を求められました、どのように回答すればよいでしょうか? 背景 X社は,プログラム開発業務業務を行うにあたり,部分的な開発業務をA社に外注する予定です。 X社とA社の外注契約について,A社から,万が一,A社の納品した成果物に起因してX社に損害が生じた場合,A社の賠償責任の範囲の上限を,X社とA社と...
有期労働契約 当社では、有期契約社員の更新をしない予定ですが、その際に注意すべきことを教えてください。 更新拒否が雇止め(労働契約法19条)にあたるかについて注意が必要です。 解説 有期契約社員の更新をしないことは、労働者に「更新の合理的期待」が生じると、制限されます。これを雇止めといいます(労働契約法19条)。 「更新の合理的期待」の有無の...
就業規則 当社は、設立して間もないですが、就業規則はどのタイミングで作成すればよいでしょうか。 法律上、従業員が10人以上となったときに作成義務が生じますが、事業拡大の予定があるならば、より早い段階で作成するとよいでしょう。 解説 事業所単位で、常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成する義務があります(労働基準法89...
電子マネー 当社は、ウェブ上で独自の電子マネー(バーチャルマネー)を発行し、これを流通させ、ウェブ上の各種店舗でその電子マネーを利用して買物ができるというビジネスモデルを検討しています。どのような法的規制を受けるでしょうか。 検討しているビジネスモデルに応じて、資金決済法上の「第三者型発行者」又は「資金移動業者」として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 解説 1 「第三者型発行者」か「資金移動業者」か。 検討しているビジネスモデルでは、多くのウェブ上の店...
開発委託 下請法上の「3条書面」の交付を,メールで済ませることはできませんか。 下請法上の「3条書面」の交付は、下請事業者がメールで済ませることを承諾している場合は、メール送信をもって3条書面の交付に代えることができます。
開発委託 当社はソフトウェア開発を再委託することになりました。どのような場合に下請法の適用を受けますか。また、万一下請法に違反した場合どのようなペナルティがあるのでしょうか。 ソフトウェア開発の再委託にあたっては、資本金額の差によって下請法の適用の有無が決まります。下請法に違反すると、公取委の是正勧告や公表措置等を受けることになり、会社のブランドは大きく毀損されます。
紛争処理 当社は、従業員採用の際、身元保証契約を締結しています。このたび、従業員の過失によって損害を被りましたが、従業員の身元保証人に対して、どのくらいの賠償が認められるでしょうか。 最長でも契約から5年以内の損害に限られますが、過失の場合、全額賠償のケースは少なく、20%~70%の賠償が認められるケースが多いようです。 なお、身元保証人が共同して不法行為を行っていたと同視できる場合は、全額賠償が認められることがあります...