当社のキャッチフレーズ「お客様至上主義のお店」を商標登録することはできますか。
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商標登録できない可能性が高いと思われます。
解説
標語(スローガンやキャッチフレーズなど)は,識別力のないものとして商標登録できないというのが商標法及び商標審査基準の考え方です。 「お客様至上主義のお店」というのも,サービス提供についての御社の理念や目標を掲げたものですから,自社と他社とのサービスを区別する機能をもたないため,商標登録は難しいと思われます。 但し、キャッチフレーズであっても、以下のように商標登録されている例もあります。
- マチのほっとステーション(ローソン)
- SHIFT THE FUTURE(日産自動車)
- ファイト・一発!(大正製薬)
- きれいなおねえさんは,好きですか。(パナソニック)
このように,キャッチフレーズであっても長年の使用等により宣伝・広告の機能を超えて当該商品役務を指す標語にまで至っているといえるような場合には,商標登録が認められうるということです。
その判断は微妙で,審査官の主観にも左右されるものですから,キャッチフレーズの商標登録にあたっては専門家に相談されることをおすすめします。参考
- 東京高判平成13年6月28日-「習う楽しさ教える喜び」(指定役務:技芸,スポーツ又は知識の教授)の商標登録が認められなかった事例
- 知財高判平成25年11月27日―「お客様第一主義の」(指定役務:個人の需要に応じて提供する役務)の商標登録が認められなかった事例
- 特許庁・商標審査基準(改訂第10版)第3条第1項第6号