有期労働契約 当社では、最近改正された無期転換ルールについての対応として、できるかぎり適用されないようにしたいと考えているのですが、どのようなことを検討する必要があるでしょうか。 主に以下の点について検討する必要があります。 1.有期労働契約書に無期転換を意識した条項を設けること 2.空白期間の仕組みを理解すること 解説 無期転換ルールとは 有期労働契約であっても、1回以上の更新があり、更新によって5年超(※平成25...
クラウド 当社が保有する個人情報の保管・管理を海外のクラウド事業者に委託する場合、どのような点に留意すればよいでしょうか。 海外のクラウドサービスを使って個人情報を管理する場合には、個人情報の移転制限リスクと、その国の法律に基づく強制捜査を受けるリスクに留意する必要があります。
有期労働契約 当社では、有期契約労働者の雇用を検討しているのですが、その労働条件について、どのような点に注意する必要があるでしょうか。 無期契約労働者の労働条件に比べ不合理にならないように設計する必要があります(労働契約法20条)。 解説 有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違が「不合理」であると、その労働条件が無効となったり、損害賠償...
有期労働契約 当社では、有期契約社員の更新をしない予定でしたが、「雇止め」で無効となる可能性が高いようです。その後の対応として何かよい方法はないでしょうか。 合意によって退職してもらったり、今後更新しないことを了解してもらったりする方法が考えられます。 解説 有期契約社員の更新をしないことが「雇止め」で無効となる場合(労働契約法19条)でも、使用者と有期契約社員との合意によって、退職することや、...
倒産解除条項 当社は工作機械のメーカーですが、先日当社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしました。当社とこの顧客との売買契約では、顧客が民事再生手続開始の申立てをしたときは、催告をしないで契約を解除することが出来る旨の特約があります。この特約に基づいて、当社はこの売買契約を解除することが出来るでしょうか。 貴社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしたことのみを理由とする契約解除は、認められないものと考えられます。 解説 本件のような特約は倒産解除特約などと呼ばれていますが、裁判所は、同特約の有効性を認めることに消極的です。 ・建設用機械の所有権...
役員の責任追及 当社の取引先は、代表取締役の不正な取引により被った多大な損失が原因で、民事再生手続に入りました。再生債権者である当社は、この代表取締役に対して責任を追及することができるでしょうか。 民事再生法は、簡易迅速な決定手続きによる役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定手続きを認めています(法143条)。従って、貴社は、①管財人が選任されていない場合には、取引先の代表取締役に対する損害賠償請求権の査定を直接裁判所に申し立てること...
ECサイト 当社はウェブサイトを通じてアプリを提供しています。お客様からの利用申込みにあたって、あらかじめアプリ利用規約を作成してウェブサイトに掲載しておけば、そのとおりの契約が締結されると考えてよいのでしょうか。 ウェブサイト上でアプリの利用規約を掲載する場合には、適切な掲載を行い、利用者が利用規約に同意したといえるような方法をとらなければ、契約内容とならない場合があります。また消費者契約法の規定に違反しないかどうかもチェックする必要があります。
共益債権 取引先が民事再生手続を申し立てました。会社再建のために引き続き取引をして欲しいと言われていますが、民事再生手続中であっても、通常どおり支払いを受けることができるのでしょうか。 ①民事再生手続開始「後」に生じた、売掛金や貸付などの再生債務者への債権や、②民事再生の申立てから再生手続開始決定までの期間であっても、再生債務者の事業の継続に欠くことができない債務を負担する場合(但し、裁判所の許可が必要です。) ③再生債務...
執行役員 当社の執行役員が問題行動をしているため、任期途中に解任するか、再任しないことを考えています。このような取扱いをすることに法律上の問題はないでしょうか。 執行役員が労働者にあたると判断されると、厳格な要件をみたさなければ解任や不更新処分が無効となるおそれがあります(労働契約法17条1項、19条)。また、退職金が支給されるかも問題となるおそれがあります。 解説 執行役員(意義については別のQ&...
クラウド 当社は企業向けにクラウドサービスを提供しています。利用者が当社のサービスを利用して個人情報を保有・管理している場合、当社も「個人情報取扱事業者」として個人情報保護法が適用されるのでしょうか。 クラウド事業者が、個人情報の内容に関知せず、保管しているだけであるときは、「個人情報取扱事業者」にはあたらず、個人情報保護法の適用を受けません。 解説 個人情報保護法の適用を受ける「個人情報取扱業者」とは、「個人情報データベース等を事業の用...
情報管理 当社のライバル会社が、当社の製品を購入して分解してその仕組みを調べ上げ(リバースエンジニアリング)、同等の性能をもつ製品を開発してしまいました。このようなライバル会社の行為は違法でしょうか。また、秘密保護のための対策はありますか。 リバースエンジニアリングは違法行為ではありません。自社の技術を守るため、あらかじめ秘密保護対策を講じておくことが大切です。