当社では、有期契約労働者の雇用を検討しているのですが、その労働条件について、どのような点に注意する必要があるでしょうか。
-
無期契約労働者の労働条件に比べ不合理にならないように設計する必要があります(労働契約法20条)。
解説
有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違が「不合理」であると、その労働条件が無効となったり、損害賠償の対象となったりしますので、注意しましょう(労働契約法20条)。
比較対象となる無期契約労働者は、業務の種類・場所が同一・類似する者です。
「不合理」であるか否かの判断要素としては、以下のものがあります。
- 職務の内容(労働者の業務の内容・当該業務に伴う責任の程度)
① 業務内容の比較
② 労働時間・休日・実労働時間の比較
③ 有期⇔無期の代替性の有無
④ 授権された権限の範囲(単独で取引可能な上限額、管理する部下の数、決裁の範囲等)
⑤ 所属部署における地位
⑥ 責任の取り方・懲戒の仕方の比較 - 当該職務の内容・配置の変更の範囲
① 役割の変化の有無・範囲
② 人事異動(転勤、昇進)の有無・範囲 - その他の事情
① 当該労働条件の設定手続の公平性
② 賃金・労働条件の相違(格差)の程度
③ 募集・採用手続の相違
④ 勤続年数、更新回数 - 通常不合理とされる労働条件の相違の例
① 通勤手当
② 食堂の利用
③ 安全管理
参考
「労働契約法の施行について(抜粋)」第5、6(厚生労働省HP)
- 職務の内容(労働者の業務の内容・当該業務に伴う責任の程度)