歴史上の人物名を、商標登録することはできますか。

特徴的な字体、他の図形と合わせた構成であれば、商標登録できる場合があります。

歴史上の人物名を、そのまま商標登録することはできません。歴史上の人物名は、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして公益的事業に使用されることが多いので、その名称を個人が独占することには問題があるためです。そのような商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)にあたるので、登録が認められません。

 ただし、人物名を特徴的な字体と図形からなる構成として商標を特定すると、商標登録が認められる場合があります。逆に言うと、この場合はその人物名自体を他人が使用することは禁止できないことになります。  地域振興の目的で、ご当地の歴史上の人物名を商品名等に使用することは有効なイメージ戦略ですが、商標登録の際にはご注意ください。

参考〉 特許庁・歴史上の人物名からなる商標登録出願の取り扱いについて
「北斎」という筆書風の漢字と、葛飾北斎が用いた落款と同様の形状をした図形からなる商標の商標登録を認めた裁判例―知財高裁平成24年11月7日判決

Category:商標

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