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産地ブランド商品として、地名を入れた商品名を商標登録することはできますか。

商標

個人や株式会社等では、商品の産地、販売地の名称を入れた商標は、登録できませんが、事業協同組合や農業協同組合などの組合は、商標登録できる場合があります。

解説

産地の表示は、特定の個人や株式会社が独占すべきものではないので、これらの者が登録することはできませんが、事業協同組合や農業協同組合などの組合は、商標登録できる場合があります(これを「地域団体商標」といいます)。

 地域団体商標登録の要件は、次の2つです。

  1. 出願主体が組合(法人格があり、法律に基づき設立され、構成員の加入が自由であるもの)であること
  2. 商標が「地名+商品(役務)名」のような形であること

 例として「熱海温泉」(熱海温泉ホテル旅館協同組合)や「市川の梨」(市川市農業協同組合)などがあります。
 地元特産品やお土産品として地域ブランドの育成を図るうえで、地域団体商標は強い武器になります。

回答者

クレア法律事務所

クレア法律事務所のスタッフブログです。 主に事務所からのお知らせなどを発信しています。

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