職務発明 平成27年法改正による職務発明制度の概要 平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含んだ改正特許法が公布され、平成28年4月1日に施行されました。改正内容は以下の通りです。 1 特許法第35条第3項の新設 特許を受ける権利について、権利帰属の安定性及び取引の安全性を図るため、従...
職務発明 当社の従業員が行った発明について特許を取得しようと思っていたところ、その従業員が退職して別の会社に転職し、その会社が先に特許を取得してしまいました。当社はもう特許を取得できないのでしょうか。 なお当社には、職務発明について、発明時に特許を受ける権利を会社が承継する旨の定め及び退職者が職務上の秘密を第三者に漏らすことを禁止する旨の定めはあります。 別会社が、御社の職務発明であることを知って横取りした場合には、特許を取り戻すことができる場合があります。 会社が職務発明に関する権利を承継する旨の定めのとおり、特許を受ける権利は、本来御社にあります。しかし御社が特許出願をしないうちに、第三...
特許 外国に出願した特許の相当の対価請求 最高裁判所平成18年10月17日判決 「外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有...
特許 共同開発で考案した発明を、共同開発者の1人が勝手に単独名義で特許申請してしまいました。 共同開発で考案した発明では、特許を受ける権利も共有となります。 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができません(特許法38条)。ですから、特許申請した人以外の共同開発者は、特許無効の...
特許 「既払い済みの特許実施料はいかなる場合でも返却しない」という条項は無効だと聞きました。本当ですか? 結論からいうと無効になる可能性があります。 自社に有利な契約を結びたい一心でこのような契約を結ぶ例を見かけることがあります。しかし、契約内容があまりに一方に不利であって社会的な妥当性を欠くときは、公序良俗違反として、その条項や契約そのものが...