D&O保険等の役員等のための保険契約に関する規律にはどのようなものがありますか。

1 はじめに

取締役等の役員が職務を執行に関し、会社や第三者に損害を与えると、会社や第三者から損害賠償責任を負う場合があります。
このような責任を役員に負担させると役員が職務の執行を委縮したり、役員の人材を確保することが困難になったりするおそれがあります。

そこで、DO保険(Directors and Officers)を付保することがあります。
DO保険は、役員が会社や第三者に対して負担する損害賠償責任(役員が支払うべき損害賠償金)や、このような責任の追及を受けることによって生じる損害(弁護士費用等)を補填する保険契約です。

DO保険については202131日施行の会社法改正によって、会社法に手続きが定められました。

2 手続き

DO保険は、下記の「役員等賠償責任保険契約」に含まれます(会社法430条の3)。
このような役員等賠償責任保険契約の内容を決定する場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議によらなければなりません。

この場合、各取締役は被保険者になるため、特別利害関係があるといえます。
このため、被保険者になる取締役は、議決に加わることができず、各取締役について順次決議するべきといえます。

3 役員等賠償責任保険契約に含まれる保険契約

会社法430条の3の役員等賠償責任保険契約は、以下のように定義されます。

※会社法430条の3
「株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。」

上記のように、法務省令で定めるものは除外されます。
会社法施行規則第115条の2では、以下のように除外される保険契約が定められています。
これらの保険契約については、上述した株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の決議は、不要です。

具体的には、会社と役員等が共同で被告とされるような生産物賠償責任保険や企業賠償責任保険、役員等の職務上の注意義務違反以外の自動車事故を填補する自動車保険等については、決議不要です。

※会社法施行規則第115条の2
一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの

4 利益相反手続きの要否

DO保険を含む役員等賠償責任保険契約は、役員の責任を制限するものであって、その内容次第では役員の職務の適正性が損なわれるおそれがあることや、役員の債務を会社が負担するものであって、利益相反取引に該当するともいえます。
これに該当すれば、株主総会(取締役会)の承認が必要になります。

しかし、役員等賠償責任保険については、このような利益相反取引には該当しないことが明確化されています(会社法430条の3第2項)。
したがって、利益相反取引として株主総会(取締役会)の承認は必要ありません。

5 役員等が保険契約となる場合

役員等が自ら保険契約者となる場合、株式会社が契約するものではなく、上述した役員等賠償責任保険契約の定義にあたらないため、役員等賠償責任保険契約に関する規制は適用されません。

この場合、会社から役員等に保険料相当額が支払われることがあります。
これについては通常の報酬規制としての手続きが順守されていれば足りることになります。

以上

Category:会社法

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