投資契約において事前承諾条項が求められています。事前承諾条項の留意点を教えてください。

1 事前承諾条項

ベンチャー企業の投資契約では、経営株主が遵守するべき各種の条項が定められます。
この中で最も論点になりやすい条項の一つとして事前承諾条項があげられます。

事前承諾条項とは、経営株主が会社の運営において一定の事項を行う場合に、投資家の事前の同意を必要とする条項です。
投資契約とは別に株主間契約が交わされている場合には、事前承諾条項は、株主間契約で定められることも多いです。
このような事前承諾条項は、投資家が一定の事項について拒否できることを意味しますので、拒否権条項とも呼ばれます。

例えば、以下のような内容が一般的です。

【条項例】
対象会社が以下の各号の行為を行う場合、経営株主は、投資家から事前の書面承諾を得なければならない。
(1) ***
(2) ***

2 事前承諾条項の目的

投資金額にもよりますが、シリーズの投資契約以降では、事前承諾条項を求められることが多いといえます。
経営株主は、通常は多数の株式を保有しているので、このような多数の株式を保有する限り、会社法に従って、新株の発行、組織再編、定款の変更等の重要な事項について、自由に決議できます。
このような重要な事項が自由に決議されてしまうと、投資家が投資した投資価値が毀損される可能性があります。
そこで、投資家としては、一定の事項については、事前の承諾プロセスを求めることとし、投資家自身の投資価値を確保しようとします。

3 ベンチャー企業側の不利益

経営株主としては、会社法上は必要ではないこのようなプロセスが必要になるので、手続きや、事務が複雑・煩雑になります。
また、投資家の承諾が得られなければ、経営株主が希望する意思決定を行うことができなくなってしまいますので、運営上の自由度が低下します。
さらに、非常に悪いケースを想定すると、投資家との関係が悪化した場合には、投資家が事前承諾条項を盾に、経営株主が希望する意思決定に軒並み反対されてしまい、運営が進行しないということもあり得ます。

このような不利益を踏まえて、事前承諾条項を適切に交渉するべきといえます。

4 留意点①(事前承諾条項を認めるべきか)

ベンチャー企業としては、そもそも事前承諾事項を認めるべきかどうかという交渉があり得ます。
事前承諾は不要として、事前に通知・協議をすれば足り、事前承諾は不要とする規定もあり得るところです。
また、複数の投資家から同時に出資を受ける場合には、リード投資家に限って認めるなどの方法も検討できるところです。

5 留意点②(事前承諾事項を認めるべき範囲)

上記のような不利益を踏まえると、事前承諾条項として認めるべき事項は、一定の重要性が認められる行為に限定されるべきです。
もし、重要性が低い行為についても認めることになれば、会社の運営が著しく困難になることがあり得るからです。

どの範囲に認めるべきかについては、一概には決まらず、調達する金額や持ち株比率、当該投資家の重要性・関係性等を踏まえてケースバイケースの交渉が必要になります。
一般的には、投資家としては、会社の基礎的事項(定款の変更や、組織再編、減資、解散など)や、投資家の持株比率に影響を与える事項(新株発行や、株式の併合等)などをはじめとして、投資家の利益に重要な影響を与える事項について記載することが求められるところです。

事前承諾事項の一例としては、以下のような例が挙げられます。
(参考:「我が国における健全な ベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」平成303月・経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/data/20180402006-1.pdf

(1)定款の変更
(2)発行会社株式等の発行又は処分。但し、発行済株式総数の10 %に相当するストックオプションの発行を除く。
(3)合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡又は事業譲受
(4)解散又は破産、民事再生、会社更正若しくは特別清算の申立ての決定
(5)創業株主の保有する発行会社株式等の譲渡、担保の設定、その他の処分
(6)資金使途の変更
(7)役員の選任又は解任
(8)投資に関する契約の締結、変更又は解除
(9)発行会社の株式等の譲渡等に対する承認
(10)株式上場に関する公開予定時期、公開予定市場、引受主幹事証券会社、監査法人の決定又は変更

Category:会社法 , 契約 , 資金調達

企業向け顧問弁護士サービス
企業を対象とした安心の月額固定費用のサービスを行っています。法務担当を雇うより顧問弁護士に依頼した方がリーズナブルになります。