2020年4月1日改正の新民法は、これまでに生じた取引に適用されるでしょうか。また、基本契約がある取引や、規約・約款に基づく取引はどうなるでしょうか。
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1 はじめに
2020年4月1日に新民法が施行されました。
施行日以降に生じた取引は、新民法に基づくことになります。他方、施行日より前に締結されている契約には、従来の民法が適用されることがあります。
そのため、2020年4月1日以降も、従来の民法を全く参照する必要がなくなるわけではありません。本稿では、新民法と従来の民法のいずれが適用されるのか、について実務上留意するべき点を解説します。
2 経過措置
2020年4月1日の施行日(以下、「施行日」といいます。)を境にして、あらゆる法律関係について、突然に新民法を適用すると、従前の法律関係に基づいて営まれてきた社会生活の安定性は大きく損なわれてしまいます。
そこで、従来の民法によって生じた法律関係をある程度尊重して、円滑に新民法に基づく法律関係に移行する必要があります。
新民法では、一定期間、従前の民法の適用を認めることを定めています。これを経過措置といいます。
(附則に定められています)3 施行日(2020年4月1日)より前に締結された契約
施行日より前に締結された契約(2020年3月31日までに締結された契約)については、従来の民法が適用されます(附則第34条)。
このような契約についてトラブルが生じた場合には、従来の民法を参照して解決を図ることになります。具体例は以下の通りです。
X社とY社との間で2019年12月1日に開発委託契約が締結されたとします。
この契約について、施行日後の2020年6月30日にX・Y間でトラブルが生じたとします。
この場合、トラブルが生じたのは施行日の後です。
しかし、契約の締結日が施行日前の2019年12月1日であるので、従来の民法によって解決することになります。4 施行日前に締結した基本契約と、その個別契約
取引の基本的な条件を定めた基本契約を交わしておき、個別的な条件を定めた個別契約を随時交わすという取引は一般的にされています。
このような基本契約・個別契約に基づく取引に適用される法令を検討します。基本契約については、施行日前に締結していれば、従来の民法が適用されます。
また、基本契約を施行日後に締結していれば、(当然ですが)新民法が適用されます。
個別契約については、施行日前に締結していれば、従来の民法が適用されます。以上は特に問題ありませんが、基本契約を施行日より前に締結し、その個別契約を施行日後に締結した場合、その個別契約に適用されるのが新民法であるか、従来の民法であるかについては、必ずしも明確ではないといえます。
1つの考え方としては、施行日後に締結したものであるという点を重視し、新民法が適用されるという考えもあり得ます(この場合、基本契約は従来の民法、個別契約は新民法となります)。
もう1つの考え方としては、基本契約には従来の民法が適用されるため、個別契約についても従来の民法が適用されることが当事者の合理的意思と理解します。
この場合、個別契約についても、基本契約と同様に従来の民法が適用されるという考えもあります。上記のとおり、施行日後に締結された個別契約に適用される法令は、明確ではありません。
そのため、施行日後の個別契約においては、例えば、「本個別契約に適用される法令は、基本契約に適用される法令と同一とする。」などと明記しておくことが望ましいといえます。
(基本契約と個別契約が別個と法令の規律に服するとすれば、その解釈が極めて困難になるものと思われます)5 施行日前に締結した契約が、施行日以降に合意更新された場合
施行日前に締結した契約が施行日以降に合意更新された場合には、合意更新されるまでに従来の民法が適用されます。
他方、合意更新された後は、たとえ施行日より前に締結された契約であっても、新民法が適用されます(法務省見解)。
この理由としては、契約の締結の時点で、更新されて新民法が適用されることを予測できたためとされます。
※下記ウェブページの「経過措置」に関する説明ファイルhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
具体例としては、以下の通りです。
2019年7月1日に、X社とY社は、賃貸借契約を締結しました。
契約期間は1年間であり、契約期間満了日までに更新拒絶をしなければ自動的に更新することになっています。
この契約について、自動更新がされた場合、それぞれの期間において、適用される民法はどのようになるかを検討します。この契約は、2019年7月1日から2020年6月30日までが契約期間です。
2020年4月1日の施行日以降も、6月30日までは、従来の民法が適用されます。
2020年7月1日に自動更新された後は、新民法が適用されます。このように、合意更新がされるまでは従来の民法が適用され、合意更新がされた以降は、新民法が適用されることとなります。
契約書の内容が新民法に従ったものになっていない場合には、トラブルになりかねません。
また、法務省の見解は上記のとおりであったとしても、当事者としては、必ずしも合意更新後は新民法を適用する意思ではなかった場合もあると思われます。
このように、合意更新後の契約条件について、新民法であるのか、従来の民法であるのかに関して疑義が生じるおそれがあります。
このおそれがある場合は、契約の相手方と協議をして、いずれが適用されるべきであるのかを確認し、覚書を交わしておくなどすれば、明確になり安心です。6 定型約款
多くの利用者との間で契約を締結するために、規約や約款などの一律の契約条件を用意し、これに従ってもらうという運用をしているサービスも多いと思われます。
このような規約や約款は、新民法では、「定型約款」として、その内容や手続きについてルールが定められています。定型約款については、施行日前に生じた取引であっても、施行日以後は、新民法の規律が適用されます(附則第33条)。
この点、他の契約などとは大きく異なる点であるので、注意が必要です。
(ただし、例外的に、施行日より前に「反対の意思表示」をしていた場合は、施行日前に生じた取引に関し、新民法が適用されます)具体例は、以下の通りです。
X社は、2019年4月1日に利用規約を制定してサービスをリリースし、リリース直後から多数のユーザーがこのサービスを利用するようになっています。
X社は、利用規約には、「新民法の施行日以降も現行民法を適用する」旨を記載していません。
この場合、2020年4月1日の施行日以降は、これらのユーザーについて、全て新民法が適用され、定型約款の規律に服することになります。
これは、施行日より前に利用規約に同意したユーザーなども同じく、新民法が適用されます。7 最後に
以上のとおり、新民法が施行された後も、従来の民法が適用される場合があります。
また、従来の民法と新民法のいずれが適用されるのかが不明確な場面もあります。
この検討のために本稿が役立つと幸いです。8 参照条文(新民法附則)
(定型約款に関する経過措置)
第三十三条
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には適用しない。
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
(贈与等に関する経過措置)
第三十四条
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
3 第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。
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