2024年4月施行の障害者差別解消法の改正について教えてください

1 はじめに

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が改正され、202441日付けで施行されます。
(法令の記載に従って「障害」と記載します。)

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進を目的とした法律です。
今回の法改正により、民間事業者について努力義務であったものが法的義務に変更されますので、運用の見直しが必要といえるでしょう。
本記事では、障害者差別解消法の基礎的な内容も解説します。

2 民間事業者の義務

障害者差別解消法は、民間事業者に対し、以下の義務を課しています。
①不当な差別的取扱いの禁止
②合理的配慮の提供

2024年4月施行の改正前は、①不当な差別的取扱いの禁止は法的義務であった一方で、②合理的配慮の提供は努力義務にとどまっていました。
しかし、20244月施行の改正法では、②合理的配慮の提供も法的義務になりました。
以下では、①②の内容について解説します。

3 ①不当な差別取扱いの禁止

(1)指針

障害者差別解消法の規定は抽象的であるので、民間事業者が対応する事項を具体化した「関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(以下「指針」といいます。)があります。
障害者差別解消法の義務を把握するためには、指針を確認することが必要です。

(2)不当な差別的取り扱いの禁止

不当な差別的取り扱いの禁止としては、事業者は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害してはならないとされています。

具体的には、車いすを利用している方に正当な理由なく財・サービスを提供しない、財・サービスの利用を制限する、などすると違法です。

(3)正当な理由

上記のとおり、「正当な理由」がない限り、同じように財・サービスを提供しなければならないことになります。
もちろん、財・サービスの内容によっては、障害者に同じ財・サービスの提供が困難な場合があります。
サービスの提供が困難な場合には「正当な理由」といえるかどうかが問題となります。
「正当な理由」とは、以下abの両方がある場合に認められます。

a客観的に見て正当な目的の下に行われたものであること
bその目的に照らしてやむを得ないと言えること

この判断においては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
指針では、具体的な例が示されていますので、参考になります。

4 ②合理的配慮の提供

(1)法的義務への変更

合理的配慮については改正法において努力義務から法的義務に変わりますので、改めて確認しておくとよいでしょう。

(2)合理的配慮とは

事業者は、障害者に対し、合理的配慮をしなければならないとされます。
具体的には、事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないというものです。

整理すると以下のとおりです。
以下のaからcが満たされる場合には、必要かつ合理的な配慮が必要になります。

a障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があること
bそれが事業を行うにあたってされたものであること
cその実施にともない、事業者に過重な負担がないこと

(3)過重な負担でないこと

もちろん、上記cで負担が過重ではないことが求められており、事業者に過大な配慮を強制するものではありません。
過重な負担といえるかどうかについては、以下の点を考慮して、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

○ 事業への影響の程度(事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
○ 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
○ 費用・負担の程度
○ 事業規模
○ 財務状況

指針では、「合理的な配慮」の提供義務違反になる例や、適法な例について具体的な例が示されていますので、参考になります。

Category:コンプライアンス

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