電子メールの末尾に、「このe-mailには営業秘密及び個人情報が含まれています。誤ってこのe-mailが送信された場合...」という文章が記載されていることがありますが、どういう意味があるのでしょうか?

このようなフッターは、金融機関や外資系の企業の人からのメールによく付いています。

「メールの返信を繰り返すと、文章が長くなって読み辛い」とか、日程調整や挨拶のような内容のメールにまで付いていると、「なにかエラソー」と思われるかもしれません。

しかし、この表示がない電子メールに、技術情報、顧客情報、交渉中で開示されたくない情報を記載してしまった場合、不正競争防止法上も、当事者間の機密保持契約(NDA)上も秘密情報であることを主張できません。

不正競争防止法は、「秘密として管理されている」ことを営業機密の不正取得や不正使用から保護されるための要件にしていますし、標準的な機密保持契約書では、機密情報は「機密であることを表示して開示」するルールになっているからです。

また、氏名や住所などの個人情報は、非公式のもの=機密ではありませんが、みだりに第三者に開示されると個人情報保護法違反やプライバシー侵害などが問題となるので、あらかじめ注意を喚起しておくとよいでしょう。

Category:メール

企業向け顧問弁護士サービス
企業を対象とした安心の月額固定費用のサービスを行っています。法務担当を雇うより顧問弁護士に依頼した方がリーズナブルになります。