契約書はどのタイミングで作成するとよいのでしょうか?
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契約書は契約当事者が具体的な作業を始める前に作成するのが重要です。
契約の目的となる事項そのものが流動的であるなど,契約の目的が早期に明確にならない場合もありますが,そのような場合でも秘密保持契約や個別に明確にできる事項については書面化しておきましょう。
契約書を作成しなかったばっかりに後に紛争になってしまった...,という例をご紹介します。
X社は,比較的規模の大きいコンペのプレゼンテーションで使用するロゴデザイン等の製作をY社に依頼しました。しかし,両社の社長には共通の知人がいたこともあり,成果物についての権利関係や費用について何の契約書も作成していませんでした。
製作は順調に進みましたが,成果物を納品する段になって,デザインそのものの権利は誰に帰属するのか,このデザインをWebサイト上などで使用するのに別途費用が必要かなどについてX社とY社で意見が対立し,挙句,紛争になってしまいました...。
このようなトラブルはよく見受けられることです。しかし,具体的な作業の開始前に適切な契約書を作成していれば容易に回避することができたのです。
トラブルが起きてしまう前に,具体的に権利義務関係を定めた契約書の作成を習慣付けましょう。
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