職務発明 平成27年法改正による職務発明制度の概要 平成27年7月10日に職務発明制度の見直しを含んだ改正特許法が公布され、平成28年4月1日に施行されました。改正内容は以下の通りです。 1 特許法第35条第3項の新設 特許を受ける権利について、権利帰属の安定性及び取引の安全性を図るため、従...
職務発明 当社の従業員が行った発明について特許を取得しようと思っていたところ、その従業員が退職して別の会社に転職し、その会社が先に特許を取得してしまいました。当社はもう特許を取得できないのでしょうか。 なお当社には、職務発明について、発明時に特許を受ける権利を会社が承継する旨の定め及び退職者が職務上の秘密を第三者に漏らすことを禁止する旨の定めはあります。 別会社が、御社の職務発明であることを知って横取りした場合には、特許を取り戻すことができる場合があります。 会社が職務発明に関する権利を承継する旨の定めのとおり、特許を受ける権利は、本来御社にあります。しかし御社が特許出願をしないうちに、第三...
職務発明 当社は、最近退社した従業員が個人的に作った簡易なプログラムを業務に使っています。プログラムはどのようなものでも著作権が認められ、作成者の許諾を得なければならないでしょうか。 ありふれた表現で記述された単純なプログラムには、著作権が認められません。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされています(法2条1項1号) コンピュータを動かすプログラムは、プログラム言語の厳格な文法に沿って作成されるもの...
職務発明 新入社員の取扱いについて 協議の相手方となっていなかった新入社員に,対価支払いの基準を適用する場合には,「協議」が行われていないことになります。 したがって,当該新入社員は,当該基準が適用されることを承認して入社したといえるように,入社前に基準の提示を行なうことが望...
職務発明 発明者が取締役の場合 特許法35条では,「従業員等」に「法人の役員」も含まれます。 もっとも,発明者が取締役の場合であり,かつ,職務発明の事前の承継を,勤務規則ではなく契約により定める場合には,会社と取締役の自己取引規制(会社法356条1項2号)に関する取締役会...
職務発明 退職後に完成した職務発明 退職後にした発明が過去の職務に属する場合(発明が完成する一定期間前に退職したとき)は,「使用者等の業務範囲内」とは言えないため,特許法35条の適用はありません。 退職者が,在職中の研究の成果を利用して特許権を取得するような場合については,予...
職務発明 平成16年の特許法35条改正 従前の特許法35条では,上記(4)の「相当の対価」を会社と従業員間で決定する手続に関する規定がないままに,従業員が「相当な対価を受ける権利を有する」とのみ規定されていました。 そのため,仮に勤務規則等で職務発明に係る対価が定められていたとし...
職務発明 職務発明に関する権利関係 現在の職務発明の権利関係は,以下のとおりです。 使用者は通常実施権を有する 事前に契約,勤務規則等により,使用者への承継等を定めることができる。 契約,勤務規則その他の定めにより職務発明に係る特許権等を企業に承継した場合,従業者には「相当の...
職務発明 発明の定義 特許法における発明とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいいます。 技術思想すなわち「アイデア」が保護の対象ですが,全ての「アイデア」が保護の対象となるのではなく,「創作性」が大前提であることは言うまでもありません。...
職務発明 勤務規則等に要求される対価決定手続 法令上要求されている対価決定手続は, (1) 職務発明規程等を策定するに際し使用者は従業者(研究者)と協議を行うこと (2) 協議の結果策定された職務発明規程等を従業者(研究者)に開示しておくこと ex.掲示,イントラネット,配布など (3...
職務発明 従業者の行った発明の分類 従業者の行った発明は,自由発明,業務発明および職務発明に分かれます。 自由発明 使用者の業務範囲に属しない発明をいいます。 業務発明 使用者の業務範囲に属する発明で職務発明を除いた発明をいいます。 職務発明 その性質上,当該使用者等の業務範...