当社は、設立して間もないですが、就業規則はどのタイミングで作成すればよいでしょうか。
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法律上、従業員が10人以上となったときに作成義務が生じますが、事業拡大の予定があるならば、より早い段階で作成するとよいでしょう。
解説
事業所単位で、常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成する義務があります(労働基準法89条)。
「常時」については、繁忙期のみ10人以上使用する場合は該当しませんが、一時的に10人未満であっても、通常は10人以上使用する場合には該当します。
「労働者」には、パート・アルバイトも含まれますが、下請労働者・派遣労働者は含まれません。就業規則に必要な記載事項は法律に掲げられています(労働基準法89条1号~10号)。
規則の作成・変更には、以下の手続が必要となりますので、ある程度内容が定まっている必要があります。- 労働者側の意見を聴く(労働基準法90条1項)
- 労働者に周知させる(労働基準法106条1項、その方法は施行規則52条の2参照)
- 所轄労働基準監督署長に届出をする(労働基準法89条)
内容は、なるべく具体的で解りやすいものがよいですが、小規模で、明確な制度が未確立な段階においては、基本的事項を中心として、ある程度のガイドライン的内容を確保していれば大丈夫でしょう 。
就業規則の作成にはコストがかかりますが、以下のような「効率的な事業経営の実現」が図れるという大きなメリットがあります。
- 職場規律を設定することで「紛争の防止」につながる
- 労働条件を公平・統一的に設定することで「処遇の公平」が実現できる
- 長期勤続の奨励、短期的成果の重視など「経営政策」を打ち出せる
また、従業員が業務命令に背き、懲戒処分を行う必要に迫られた場合、処分の根拠となる就業規則がなければ適法に懲戒を行うこともできません。
このため、従業員が10名未満であっても、早めに就業規則を作成するべきです。なお、作成にあたっては、以下の資料が参考になります。
参考
- 「就業規則作成の手引」(厚生労働省 東京労働局HP)
- 「モデル就業規則」(厚生労働省HP)
- 「中小企業のための就業規則講座 就業規則作成・見直しのポイント」(厚生労働省HP)