2022年10月1日施行の「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業の分割取得」について教えてください。
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1 改正育児・介護休業法の施行
改正育児・介護休業法が2022年4月から段階的に施行されています。
2022年10月から施行される産後パパ育休制度、育児休業の分割取得について、説明します。
企業は制度を整備し、就業規則の変更が必要になります。2 育児休業制度の改正
育児休業制度は、これまで以下のような制度になっていました。
- 対象期間:原則として子が1歳(最長2歳)まで
- 申出期限:原則として1か月前まで
- 分割取得:原則として分割取得は不可
- 休業中の就業:原則として就業は不可
- 1歳以降の延長:育休開始日は1歳または1歳半の時点に限定する。
- 1歳以降の再取得:再取得は不可。
このような育児休業制度は、以下のように変更されます。
- 対象期間:同じ。
- 申出期限:同じ。
- 分割取得:分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)
- 休業中の就業:同じ。
- 1歳以降の延長:育休開始日を柔軟化
- 1歳以降の再取得:特別な事情がある場合に限り再取得可能。
(3)について、これまでは育児休業を分割して取得することはできませんでした。
これについて、改正法により、育児休業を2回まで分割して取得することができるようになります。また、(5)について、これまでは1歳以降の育児休業の休業開始日は、子の1歳の誕生日または1歳6か月応当日に限定されていました。
改正によって配偶者がこの1歳の誕生日から休業を開始している場合、配偶者の休業終了日以前の日から1歳6カ月まで取得できるようになります。
これによって、育休取得者においては、夫婦が育休を途中交代できるようになるというメリットがあります。3 出生時育児休業(産後パパ育休)の新設
これまでの育児休業に追加して産後パパ育休制度が新設されました。
これまでの育児休業制度とは別に取得できます。- 対象期間:この出生後8週間以内に4週間まで取得可能
- 申出期限:原則として休業の2週間前まで
- 分割取得:分割して2回取得可能(初めにまとめて申出が必要)
- 休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
(1)について、出産してすぐの時期や妻の職場復帰のタイミングなどでこまめに育休を取得できるなどのメリットが産後パパ育休の取得者にとってあります。
(3)について分割取得が可能です。
ただし、育休とは異なり、初めにまとめて申出することが必要です。
(4)について労使協定の締結が必要となりますが、労働者が合意した班で休業中の就業も認められています。
これにより、産後パパ育休制度の利用者にとって、外せない仕事がある場合には休業中も働けるなど選択肢が増えます。4 就業規則の改正対応
上記の改正を受けて、企業は、就業規則の対応が必要になります。
以下では、一般的な規定の修正例をお示しします。(1)分割取得
下記の下線部分を変更することになります。
【修正後】
育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき2回までとする。
(1)有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合
(2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合【修正前】
育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回までとする。
(1)有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合
(2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合(2)休業開始日の柔軟化
下記の下線部分を追加します。
【修正後】
次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休養を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が本項に基づく休業を子の1歳の誕生日から開始する場合、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
イ 従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
ロ 次のいずれかの事情があること
(イ)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(ロ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
ハ 子の1歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと(3)産後パパ育休制度
下記の趣旨の規定を就業規則等に追加することになります。
【規定例】
第●条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間を経過する日の翌日から 6 か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員(出生時育児休業の申出の手続等)
第●条
1 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の 2 週間前までに●●の方法により申し出る。なお、出生時育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2 前条第 1 項に基づく休業の申出は、一子につき 2 回まで分割できる。ただし、2 回に分割する場合は 2 回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
4 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者(以下この章において「出生時育休申出者」という。)に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後 2 週間以内に●●の方法で申出なければならない。(出生時育児休業の申出の撤回等)
第●条
1 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、●●の方法により、出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
3 前項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したものとみなし、みなし含め 2 回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、●●にその旨を通知しなければならない。(出生時育児休業の期間等)
第●条
1 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後 8 週間以内のうち 4 週間(28 日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2 本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書により●●に、出生時育児休業開始予定日の 1 週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業 1 回につき 1 回、また、出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の 2 週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業 1 回につき 1 回行うことができる。
4 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日
から 2 週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から 8 週間を経過した場合
子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した日
(3)子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が 28 日に達した場合
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が 28 日に達した日
(4)出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業期間が始まった場合
産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日
6 本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当該事由が生じた日に●●にその旨を通知しなければならない。