更新拒否が雇止め(労働契約法19条)にあたるかについて注意が必要です。
解説
有期契約社員の更新をしないことは、労働者に「更新の合理的期待」が生じると、制限されます。これを雇止めといいます(労働契約法19条)。
「更新の合理的期待」の有無の判断については、以下のような厚生労働省の基準が参考になります。
判断要素 | 具体例 |
業務の客観的内容 | ● 従事する仕事の種類・内容・勤務形態 ・ 業務内容の恒常性/臨時性 ・ 業務内容についての正社員との同一性の有無 等 |
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契約上の地位の性格 | ● 地位の基幹性/臨時性(嘱託・非常勤講師等) ● 労働条件についての正社員との同一性の有無 |
当事者の主観的態様 | ● 継続雇用を期待させる当事者の言動・認識の有無・程度 等 ・ 採用に際しての雇用契約の期間 についての雇主側からの説明等 ・ 更新・継続雇用の申込み についての雇主側からの説明等 |
更新の手続・実態 | ● 契約更新の状況 ・ 反復更新の有無・回数 ・ 勤続年数 等 ● 契約更新時における手続の厳格性の程度 ・ 更新手続の有無・時期・方法 ・ 更新の可否の判断方法 等 |
他の労働者の更新状況 | ● 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無 等 |
その他 | ● 有期労働契約を締結した経緯 ● 勤続年数・年齢等の上限の設定 等 |
参照:「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」(厚生労働省HP)
雇止めと判断されないようにするために、
- 勤続年数を長期化する制度設計をしない(但し潜脱が目的だと認められないような配慮が必要)
- 臨時的、特殊な業務内容に限定する
- 採用・更新時の言動に注意する
- 更新手続を厳格化する(面談の実施、契約書の作成など)
- 更新基準を厳格化する(希望者が全員更新されるような基準を作成しない)
といった点に注意すべきです。