当社では、有期契約社員の更新をしない予定ですが、その際に注意すべきことを教えてください。
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更新拒否が雇止め(労働契約法19条)にあたるかについて注意が必要です。
解説
有期契約社員の更新をしないことは、労働者に「更新の合理的期待」が生じると、制限されます。これを雇止めといいます(労働契約法19条)。
「更新の合理的期待」の有無の判断については、以下のような厚生労働省の基準が参考になります。判断要素 具体例 業務の客観的内容 ● 従事する仕事の種類・内容・勤務形態
・ 業務内容の恒常性/臨時性
・ 業務内容についての正社員との同一性の有無 等契約上の地位の性格 ● 地位の基幹性/臨時性(嘱託・非常勤講師等)
● 労働条件についての正社員との同一性の有無当事者の主観的態様 ● 継続雇用を期待させる当事者の言動・認識の有無・程度 等
・ 採用に際しての雇用契約の期間 についての雇主側からの説明等
・ 更新・継続雇用の申込み についての雇主側からの説明等更新の手続・実態 ● 契約更新の状況
・ 反復更新の有無・回数
・ 勤続年数 等
● 契約更新時における手続の厳格性の程度
・ 更新手続の有無・時期・方法
・ 更新の可否の判断方法 等他の労働者の更新状況 ● 同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無 等 その他 ● 有期労働契約を締結した経緯
● 勤続年数・年齢等の上限の設定 等参照:「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」(厚生労働省HP)
雇止めと判断されないようにするために、
- 勤続年数を長期化する制度設計をしない(但し潜脱が目的だと認められないような配慮が必要)
- 臨時的、特殊な業務内容に限定する
- 採用・更新時の言動に注意する
- 更新手続を厳格化する(面談の実施、契約書の作成など)
- 更新基準を厳格化する(希望者が全員更新されるような基準を作成しない)
といった点に注意すべきです。