当社では、経営方針変更に伴い一部の者の労働条件を変更しようと考えています。「変更解約告知」について、その概要を教えてください。
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「変更解約告知」とは、労働条件変更の手段として、①現労働契約の解雇と②新労働条件での再雇用を組み合わせたものです。「留保付き承諾」の可否と解雇権濫用法理の適用が特に問題となります。
解説
「変更解約告知」とは
労働条件変更のための手段として行う解雇をいい、以下のような方法があります。
1.労働条件変更の申込み + 受け入れられない場合には解約
2.新労働条件での再雇用の申込み + 現労働契約の解約
3.労働条件変更の申込み + 拒否の場合は拒否を理由とした解約
4.新労働条件での募集(一部を再雇用) + 解雇「留保付き承諾」
労働者が、使用者による労働条件変更の申込みに対して、変更を争うことについては留保しつつ、申込みを承諾することをいいます。これにより、労働者は解雇を回避しつつ当該変更を争うことができます。
留保付き承諾ができるかは、裁判例・学説上定まっていませんが、会社としては念のため、留保付き承諾が有効であるという前提で対応を検討すべきです。変更解約告知における解雇権濫用法理の適用
変更解約告知も解雇の一態様であるため、解雇権濫用法理が適用されます(労働契約法16条)。
参考裁判例では、以下の4つの点に着目して有効性を判断しています。
① 変更が、会社業務の運営にとって必要不可欠(変更の必要性)
② 変更の必要性が、変更により労働者の受ける不利益を上回る(変更の相当性)
③ 新契約に応じない場合の解雇を正当化できる(解雇の相当性)
④ 解雇回避努力を十分尽くしているもっとも、変更解約告知の態様によって、以下の点に重点を置いて判断すべきとされます。
1. → 変更の必要性・相当性(①②)
2.3.→ 解雇の相当性(③)
4. → 整理解雇の4要素(別のQ&A参照)参考
東京地裁平成7年4月13日決定(スカンジナビア航空事件)
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