生成AIに関する留意点

1 はじめに

最近の生成AIGenerative Artificial Intelligence)の発達には目を見張るものがあります。
生成AIに関するサービスに関する法規制を概観します。

2 生成AIとは

生成AIGenerative AI)には確立した定義がありませんが、一般的には、文章、画像、動画、音楽等を生成するAIをいいます。
近年では、ChatGPTをはじめとして、高品質のコンテンツの生成が可能となり、また一般のユーザーも利用しやすいサービスがあらわれており、ビジネス活用のみならず、一般的な利用にも広まっています。

3 生成AIの開発に関する留意点

生成AIは大規模なデータを集積した学習用データセットを用いて学習用プログラムに学習させ、学習済みモデルとして開発されます。
開発段階の主な留意点としては、学習用データセットに含まれるデータの活用について、第三者の権利を侵害しないかという点が挙げられます。

(1)第三者が著作権を有するデータ

学習用のデータに著作権が生じている場合、それを学習用データとして使用することは著作権者の権利を侵害することがあります。
しかし、著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)第2号「情報解析の用に供する場合」として、一定の要件を満たす場合には、著作者の許諾なく利用することが許されます。
このような規律を踏まえつつ、学習用データとして第三者の著作物を活用することが可能な場合があります。
ただし、同条但し書きにおいて「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には同条の適用はないので、個別的な判断が必要です。

(2)個人に関する情報

個人に関する情報を学習用データとして活用するためには個人情報保護法等に配慮する必要があります。
たとえば、プライバシーポリシー等で利用目的として学習用データセットとして用いることを示すことが必要といえます。
また、要配慮個人情報については取得の際に本人の同意が必要であるので、データの収集の際に特に留意が必要であり、原則として使用しないほうが無難であると思われます。

(3)契約上の利用制限があるデータ

収集する際に利用制限があるデータについては、その制限に従わない場合には契約違反として利用の差し止めや損害賠償請求等がされる場合があります。

4 生成AIの提供に関する留意点

生成AIを提供し、これによって生成された制作物を利用者がどのように使用することができるのかについて規約等で定めておくことが必要です。
また、生成AIによる制作物自体も学習用データとして再使用する場合にはその旨を定めておくことも必要です。
さらに、生成AIによって生成された制作物が第三者の権利(著作権・肖像権等)を侵害する場合があり得ます。
加えて、生成AIによって生成された制作物の内容が不正確である場合もあり得ます。
これに備えて、このようなリスクについて明記し、その利用については利用者の責任となる旨を記載しておくことも考えられます。

5 生成AIの利用に関する留意点

(1)インプットデータ

インプットデータが第三者の著作物である場合や、個人情報保護法上の個人データに該当する場合には、著作権法や個人情報保護法で許されるのかどうかに留意する必要があります。
具体的には、著作権法30条の4や個人情報保護法2753号(個人データの取扱いの委託)として整理できないかを検討する必要があります。

(2)生成物の利用

生成AIによる生成物が既存の著作物と類似している場合には、既存の著作物の著作権者から権利侵害を主張されることが考えられます。
複製権又は翻案権の侵害が成立するためには類似性だけでなく、依拠性が必要となるところ、生成AIによる生成によってこれが認められるのかはケースバイケースです。

また、生成AIによる生成物が第三者のプライバシーや名誉、肖像等にかかわる場合には、プライバシー権、名誉権、肖像権等を侵害するおそれがあります。
このような場合には、利用者において当該生成物をそのまま利用しないようにすることが必要です。

Category:IT

企業向け顧問弁護士サービス
企業を対象とした安心の月額固定費用のサービスを行っています。法務担当を雇うより顧問弁護士に依頼した方がリーズナブルになります。