労務費をどの程度のタイトネスで計算できるか検討 経費のうち,取得価額に含まれると考えられるもののピックアップとその配賦基準の検討 取得価額に含めなくてよい研究開発費相当額を区分できるか検討 (区分できない場合には,取得価額に含めざるをえません) マイナーバージョンアップを維持管理費用として資産計上しない場合には,その積極的な理由付けの検討 除却する場合には,その積極的な理由付けの検討 平成21年3月
ソフトウェアと経理 検討事項まとめ 労務費をどの程度のタイトネスで計算できるか検討 経費のうち,取得価額に含まれると考えられるもののピックアップとその配賦基準の検討 取得価額に含めなくてよい研究開発費相当額を区分できるか検討 (区分できない場合には,取得価額に含めざるをえませ...
ソフトウェアと経理 経理上の処理はどのようにするか 総論 基本的に税務に従って経理処理する必然性はありませんが,企業独自の基準で行う場合には,以下の点に留意します。 ・恣意性のない公正妥当な基準であること ・税務処理との差については,税務調整事項となり,税効果会計を行うこと 手続論 〔原則〕...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの除却とそのタイミング 税務上の取り扱い 新しいソフトウエアを完成させた場合や,既存のソフトウエアのバージョンアップに伴って旧バージョンの販売を中止する場合には,従前のソフトウエアや旧バージョンの残存簿価を除却処理することが認められるかどうかが問題になります。この...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアのバージョンアップの取り扱い 会計上の取り扱い 既存のソフトウエアの機能の改良・強化を行う製作活動のための費用はソフトウエアの製作費として計上します。ただし,製品マスターまたは購入したソフトウエアについて「著しい改良」を行った場合は研究開発費(期間費用)として処理するこ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額として集計しなくてもよいコストは 本来であれば,開発作業はすべてソフトウエアの取得価額を構成するとも考えられますが,研究開発に関係するものなどは,取得価額を構成せず,一時に費用として処理できるため,その区分をどうするのか,また,ほかにも取得価額に含めないことができるものがあ...
ソフトウェアと経理 ソフトウエアの取得価額を構成するコストはどのようなものか 税務上の取扱い 自己の製作に係るソフトウエアについては,以下のコストが取得価額を構成します。 当該ソフトの製作のために要した原材料費,労務費及び経費の額 当該ソフトを事業の用に供するために直接要した費用の額 また,他の者から購入したソフトウ...