税金に関する条項を規定する際はどのような点に注意すれば良いですか。
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金銭のやりとりが行われる場合、必ずと言ってよいほど税金が絡みますが、国内の当事者間の契約では、税金に関する事項を定めないことが一般的です。これは、当事者間に国内の課税に関する共通認識があるからといえます。
しかし、国際取引においては、このような課税に関する共通認識というものがあるとはいえません。また、「国際的二重課税」の問題等の関係で、相手方国との間の租税条約締結の有無をチェックしなければわからないこともあり、その他想定外の課税がなされるリスクもあります。
そこで、多額の金銭のやりとりが想定される英文契約書においては、税金に関する条項を規定すること(支払に関する条項とセットで規定されることが多いです)は重要といえます。
注意点(1):契約で納税義務者(実際の支払義務者)を変更することはできない
契約上、「納税義務者ではない当事者が税金を支払う」旨の条項があったとしても、税法上、基本的に「支払う」(pay)者を動かすことはできません。
一方、実質的に税額を「負担する」(bear)者を誰にするかについては契約で定めることはできます。
これらを混同すると契約の有効性に影響が生じるリスクがありますので、"pay"と"bear"の使い分けには注意しましょう。
Aに有利
(1) All taxes and any other charges under this Agreement shall be borne by B.
(1) 本契約に基づくすべての税金その他の手数料は、Bが負担するものとする。
中立的
(1) All taxes under this Agreement shall be borne and paid by the party who shall pay such tax under applicable law.
(1) 本契約に基づくすべての税金は、当該税金を適用法の下で支払わなければならない当事者によって、負担されまた支払われるものとする。
注意点(2):対価は、ネット(税引後)ベースかグロス(税引前)ベースかを明記すること
支払の対価となる金額が、ネットベースであるか、グロスベースかであるかによって、負担する金額に大きな差が生じます。
特にネットベースで支払を受けたい金銭の受領者側においては、対価がネットベースである旨を明記すべきです。
(2) All payments under this Agreement shall be net payments and be made without deduction for or on account of any taxes under applicable law.
(2) 本契約に基づく全ての支払いは、ネットの支払額でなされ、適用法の下で課されるいかなる税金からも差し引かれないものとする。
注意点(3):源泉徴収税
ネットベースで対価を定める場合であっても、例えばライセンス契約におけるライセンス使用料の支払等の際、法律で強制される源泉徴収税については、対価から差し引かれることとなります。この点についても誤解されることが望ましいです。
ただし、グロスの金額を増額することによって源泉徴収前の対価と同様の対価を確保させるための規定もあります("gross up clause"といいます)。
(3) If any payment by A[the Licensee] under this Agreement are subject to deduction of any withholding tax,
A[the Licensee] shall pay such withholding tax and deduct it from such payments, and provide B[the Licensor] with the official certificate of such payments without delay.(3) A(ライセンシー)による本契約に基づく支払が源泉徴収税の控除の対象になる場合には、
A(ライセンシー)は、当該源泉徴収税を支払い、当該支払金からこれを控除し、また、B(ライセンサー)に対し、当該源泉徴収税の支払についての公的証明書を遅滞なく交付するものとする。
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