無効規定の分離可能性条項にはどのような効力がありますか。
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英文契約書の一般条項として、「無効規定の分離可能性条項(Severability)」というのがあります。単に「分離条項」とだけ訳す場合も多いですし、「可分条項(Separability Clause)とも言われる場合があります。
分離条項を定める趣旨ですが、例えば、契約締結当時は有効な契約条項であっても、後日の法令改正、司法判断や行政当局による指導などで無効となってしまう場合もあります。また、一方当事者の国では有効な規定でも、他国では無効となる契約条項もあります。
そのような場合に、1つの条項が無効だからと言って、契約全体を無効にするのは過剰反応であり、不合理とも言えます。
そこで、ある条項が無効であっても、他の条項にはその無効が影響を及ぼさないとするのが分離条項です。
The illegality, invalidity, or unenforceability of any provision of this Agreement under the law of any jurisdiction shall not affect its legality, validity, or enforceability under the law of any other jurisdiction nor the legality, validity, or enforceability of any other provision.
(いかなる管轄の法律の下で、本契約のいずれかの条項が違法、無効又は矯正不可能とされたとしても、他の管轄の法律の下ではその適法性、有効性又は強制可能性に何らの影響をも及ぼさず、また他の条項の適法性、有効性又は強制可能性に何らの影響も及ぼさない。)
日本の仲裁法13条6項は「仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。」と定めていますが、この仲裁法13条6項はまさに分離条項を法令化したものと言えます。
上記では、契約当時は有効であったものが後日に無効になった場合を例として挙げましたが、契約締結当時から、その条項の有効性には疑問があったものの、その条項から得られるメリットが大きく、リスクテイクの観点から、あえてその条項を定めるようなケースもあります。そのような場合でも、分離条項も併せて規定しておけば、契約全体が無効となることは避けることができるという安心感があります。
なお、言うまでもないのかもしれませんが、例えば、契約の目的自体が公序良俗に反するような場合等契約の本質部分が無効なときには、仮に分離条項があったとしても、契約全体を無効と解さざるを得ない場合もあります。
また、契約というのは、各条項が完全に独立して成り立っている場合は少なく、各条項が相互に関連性を持って規定されているのが通常です。そのため、分離条項があったとしても、ある条項が無効となった場合に、どう考えてもその無効な条項と不可分な関係に立つ他の条項も無効とせざるを得ない場合もあります。
上記のように、分離条項を定めたとしても絶対的効力があるわけではありません。
さらに、何らかの事情で一部が無効となった場合に、その無効となった条項をどうするかという問題があります。この点についても分離条項で規定しておくことが望ましいと言えます。
例えば、以下のように当事者の協議を求める文章を挿入する場合もあります。
The parties shall immediately meet in order to agree any necessary amendments.
(契約当事者は、必要な修正に合意するために直ちに協議する。)
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