使用許諾契約に付随して締結したソフトウエアの保守契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?
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国税庁のホームページに掲載されている「印紙税の手引」では,請負に関する契約書(第2号文書)の実例として保守契約書を掲げ,「エレベーターの保守契約書は,エレベーターを常に安全に運転できる状態に保つこと,つまり仕事の完成を目的としたものですから,請負に関する契約書に該当します。また,コンピューター,コピー機,火災報知機などの保守契約書も同様です。」と記載されています。
しかし、ソフトウェアの保守契約書であっても、内容によっては必ずしも第2号文書に該当するとは限りません。例えば、プログラムのバージョンアップ情報の提供という保守内容であれば、単なる情報提供契約に過ぎず、印紙税は不課税です。新バージョンのプログラムの有償提供であれば、売買契約として印紙税は不課税です(ただし、複数回のバージョンアップが義務付けられている営業者間の契約書であれば、第7号文書として印紙税が課税されることになります。)。プログラムの使用上発生した問題を解決するための技術的相談に一定時間応じるという内容であれば、委任契約(コンサルティング業務)として印紙税は不課税でしょう。
他方で、使用者から通知のあったのプログラムの瑕疵を速やかに修理補修するという場合には、プログラムを適正に稼働させるという仕事の完成と保守料金の支払いの間に対価関係があるとして、請負に関する契約書に該当し、第2号文書として印紙税が課税されることになります(一般財団法人大蔵財務協会発行「実務 印紙税(平成24年版)174頁~175頁」参照)。
以上のように、ソフトウェアの保守契約書の内容によっては、収入印紙を貼付しなくてもいい場合があります。
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