業務委託契約について、準委任・請負はどのように区別しますか。
-
1 はじめに
委託者が自社の業務を第三者である受託者に実施してもらう場合、業務委託契約を締結します。
業務委託契約は、大きく「請負」「準委任」の2つに分類できます。
本記事では、請負と準委任の区別について説明します。
特に、法律相談を受けていると「請負は委託者に有利」「準委任は受託者に有利」などと漠然と理解されているように感じますが、それは正確ではありません。両者が法的にはどのように異なるのか正しく理解して頂きたいと思います。2 請負契約
請負契約とは、ある仕事の完成を約束する(結果の達成を約束する)契約です。
受託者は、「仕事の完成」を約束する以上、それができなかった場合には、報酬を得ることができないだけではなく、債務不履行責任(損害賠償義務等)を負います。
このため、「仕事の完成」が重要なポイントになります。このような性質があるので、以下のような性質の業務であれば請負契約に親和的です。
・契約を締結する段階で、何をどのように完成しなければならないのか、という実施するべき仕事が明確になっている
・仕事の完成は、受託者が適切な業務提供をしさえすれば、十分に達成することができる例えば、以下のような業務は請負業務に分類できます。
・完成している設計書どおりにプログラムの開発をする業務
・補助金の受給が確実にできる企業のために手続き代行して受給させる業務
・特定の期限までに特定の場所まで荷物を運び届ける業務3 準委任
準委任とは、委託者が受託者に対し、善管注意義務をもって事務処理することを委託するという契約です。
事務処理をすることを約束するものであり、仕事の完成を保証するというものではありません。このような性質があるので、以下のような性質の業務であれば、準委任契約に親和的です。
・達成するべき結果を明確にすることが難しい
・達成するべき結果は、受託者が適切な業務提供をしても達成できないことがあり得る例えば、以下のような業務は準委任業務に分類できます。
・コンサルタントが企業を分析する業務
・医師の診察
・弁護士の訴訟代理
・要件定義支援業務(委託者の要望をヒアリングして要件定義書に落とし込む業務)4 準委任の2つの類型
準委任は、さらに①履行割合型と、②成果完成型に分類できます。
①履行割合型は、事務処理自体が報酬の支払い条件になる類型をいいます。
例えば、時間や作業分量等に応じて報酬が決まる業務が該当します。②成果完成型は、一定の成果を達成することが報酬の支払い条件になる類型をいいます。
例えば、一定の成果が出ることを基準として報酬が発生するコンサル業務などが該当します。5 よくある誤解①
よくある誤解として、「委託者は、請負にした方が有利であり、受託者は準委任にした方が有利であるため、可能な限り、このように交渉するべき」というものがあります。
これは正しくありません。
あくまでも、請負に該当するのは仕事の完成を約するもの、準委任に該当するのは善管注意義務をもって事務処理を約するものです。契約の性質は、その業務の実態から確定しないと、その業務の実態と契約書の内容に齟齬が生じてしまい、紛争を生じるおそれが高まります。
実態に沿わない契約類型である旨を契約書上で合意した結果、自社に不利益に働くこともあり得ます。
例えば、委託者が「請負」にすることに拘り、仕事の完成の内容を明確にできないまま請負契約を締結してしまうと、かえって準委任よりも低質な業務提供しか受けられないことがあり得ます。以上から、あくまでも業務の実態から検討するべきものであり、委託だから請負、受託だから準委任というのは当てはまりません。
6 よくある誤解②
準委任の方が請負に比較して受託者の義務の度合いが低いといわれることがあります。
しかし、必ずしもそうではありません。
準委任の場合には、善管注意義務を負うことになるので、専門的な知見を活用して、委託者の利益のために業務提供をしなければならない結果、むしろ知見の提供や各種提案等が求められると解釈される場合があり得ます。このため、受託者が「準委任」にすることに拘り、仕事の完成義務を負わない旨を合意したとしても、準委任の受託者は、単に仕事を完成するにとどまらず、委託者の利益を最大化するためにより高度な業務提供をすべきと解釈される可能性があり得ます。
7 よくある誤解③
よくある誤解として「受託者の納品物として報告書等があるため、請負である」というものがあります。
これも正しくありません。
納品する物があるかどうかは、請負と準委任の区別には無関係です。
確かに、受託者は、納品物を作成する義務を負うところですが、納品物の作成自体が「仕事の完成」と評価できるのかどうかは、結局のところ、委託する業務の内容や、納品物の内容・性質によります。
例えば、ある作業をすることが委託され、受託者が作業実績の報告書等を納品するべきであっても、報告書は単なる業務内容の報告であるに過ぎず、通常、請負と評価されません。
また、準委任であっても一定の納品物を納品することがあり、何ら不自然ではありません。
このQ&Aを見た人におすすめ
- 消費者に対する利用規約などの契約に関する不当条項規制に関し、2023年6月施...
- アジャイル開発の注意点を教えてください。
- 出向という形態で他社に当社の従業員を利用させることを検討しています。法的にど...
- ECサイトの申込み確認として取引情報の表示が必要と聞きました。どのような表示...
- 2022年6月施行の改正特定商取引法上の改正内容について教えてください。
- 投資を受けるために投資契約の検討を進めています。株式譲渡に関する条項について...
- ソフトウエアの開発委託契約書の損害賠償の項目について、契約の相手方(受託者)...
- 業務委託契約について、準委任・請負はどのように区別しますか。
- 会社を経営しています。従業員との間で秘密保持契約を結びたいのですが、どのよう...
- M&A専門業者との仲介契約を検討しています。留意点を教えてください。