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ソフトウェアの使用許諾契約書には収入印紙を貼付しなければなりませんか?

契約書

ソフトウェアの使用許諾契約は,無体財産権の「譲渡」に該当せず,印紙税法の課税物件表第1号文書には含まれないので,課税文書ではありません。

従って,収入印紙を貼付する必要はありません。

回答者

クレア法律事務所

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