消費者契約法上、顧客の利益を一方的に害する条項は無効となります。
解説
個人のお客様との取引なので、その契約関係には消費者契約法が適用されます。
消費者契約法上、以下のいずれかに該当する条項は無効となります。
1 御社が顧客に対して負う損害賠償責任を免除する条項
(1) 債務不履行責任の全部免除
(2) 故意・重過失による債務不履行責任の一部免除
(3) 債務の履行に関してされた不法行為責任の免除
(4) 債務の履行に関してされた故意・重過失による不法行為責任の一部免除
(5) 瑕疵担保責任の全部免除
2 顧客が御社に対して負う損害賠償責任を加重する条項
(1) 契約解除時の過大な違約金の定め
(2) 年14.6%を超える遅延損害金の定め
(3) その他消費者の利益を一方的に害する条項
例えば、
第〇条(責任限定)
当社が、契約者に対して、本サービスの提供に必要な設備の不具合・故障等によって発生する損害について責任を負う場合、その範囲は損害発生時点から過去1年間に、契約者が当社に対して支払った利用料の総額を限度とする。
との規定は、御社に重過失がある場合にも、損害賠償を一部免除する内容の条項となりますので、上記1(2)に該当します。すると、条項自体が無効となるので、本来は免責されるはずの、軽過失・一部免除の効力まで否定されてしまうことになります。
これらの消費者契約法の定めは、契約当事者が合意したからといって適用を免れるものではありません。利用規約を用いた契約の際には、消費者契約法に抵触していないかを十分確認する必要があります。
なお、契約条項の有効性を考える前提として、契約締結の際に利用規約の内容が契約に組み入れられるような手続を行っていることが必要です(詳しくはQ当社ウェブサイトで、利用規約を用いた...。をご覧ください。)。