2022年10月改正法施行のプロバイダ責任制限法によって開示請求がしやすくなったと聞きました。改正の概要について教えてください。
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1 プロバイダ責任制限法とは
企業がインターネット上の投稿等によって誹謗中傷などによって損害を受けた場合、その投稿等を行った者を特定する必要があります。
投稿を行った者を特定するためには、プロバイダに対して発信者の情報の開示を請求する必要があります。プロバイダ責任制限法は、このような発信者情報の開示請求等について定めた法律です。
プロバイダ責任制限法の規律に基づいて発信者情報の開示請求を行うことが可能となります。2 プロバイダ責任制限法の改正の概要
プロバイダ責任制限法の改正の主なポイントは以下の通りです。
(1)発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続の創設
(2)開示請求を行うことができる範囲の拡大3 新たな裁判手続(非訟手続)の創設
(1)従来の法律の課題
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は、多くの場合、裁判手続きによって実現されます。
この裁判手続きは、投稿が行われているコンテンツプロバイダ(ウェブサイトの運営者)に対してIPアドレスやタイムスタンプの開示請求を行った後、そのIPアドレスに基づいて経由プロバイダ(インターネット接続サービス提供者)に対して氏名や住所の開示を請求する、という2段階の裁判手続きが必要となっていました。このように、改正前のプロバイダ責任制限法に基づく裁判上の開示請求は、訴訟手続が必要であり、裁判官の面前で口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、多くの時間や費用がかかりました。
このため、被害者救済として不十分であるという懸念がありました。(2)改正内容
以上の課題を踏まえ、「新たな裁判手続」(非訟手続)として、「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が創設されました。
これによって、発信者情報の開示を一つの手続で行うことを可能になります。
具体的には以下のとおりです。①開示請求者は、コンテンツプロバイダに対する開示命令申立を行います。
②開示請求者は、開示命令の手続きの中で、経由プロバイダの名称等の提供命令の申立てを行い、その提供を受けます。
③開示請求者は、経由プロバイダに対し、発信者情報の開示命令の申立てを行います。
④コンテンツプロバイダに対する開示命令の手続きと、経由プロバイダに対する開示命令の手続きを併合され、一体的に審理を受けることができます。
⑤開示請求者による開示請求が法律上の要件を満たすと判断される場合、コンテンツプロバイダや経由プロバイダが保有する発信者の氏名や住所等が開示されます。4 開示請求を行うことができる範囲の見直し
(1)従来の法律の課題
近年普及しているSNSにはログインして投稿するサービスが多くあります。
このようなサービスでは、システム上、投稿時のIPアドレス等を保存していないものがありました。
このように投稿時のIPアドレスが保存されていないと、そのIPアドレス等から、発信者を特定することができませんでした。
ログイン時等の情報の開示ができれば発信者の特定も可能であるところ、ログイン時の発信者情報の開示が認められるか否かについては見解が分かれていました。
そこで、ログイン時の情報の開示を可能とする必要性が指摘されていました。(2)改正内容
以上の課題を受けて、ログイン時情報についても開示請求の範囲に含まれました。
ただし、ログイン時情報については、プロバイダがログイン時情報しか保有していない場合や、ログイン時情報がないと発信者を特定できない、などの要件が付加されています。
このような要件を満たす場合には、ログイン時情報しか保有していないプロバイダに対する開示請求によって発信者情報を特定できるようになりました。
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