当社は、新たに画像解析のソフトウェアを開発していますが、開発にあまり社内のリソースを割くことができません。そこで、これをオープンソース化して、興味をもってくれる社外のエンジニアによる開発・改修や利用を促進したいと考えています。 どうすればよいでしょうか。
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Open Source Initiative (OSI)が定めたルールに準拠した方法で、ソースコードを自由に利用・改変し、改変後のソースコードを再配布できるようにし、利用許諾の条件を公開します。
解説
御社が開発したソフトウェアの著作権は御社に帰属していますから、これを誰に、どのような条件で使用させるかは、他の法令に抵触しない限り、御社が自由に決めることができます。
しかし、オープンソースソフトウェア(OSS, Open Source Software)にする目的は、社外のできるだけ多くのエンジニアによって、ソフトウェアのバグが修正されたり、機能が追加されたりすることを目的としているので、多くのエンジニアが利用し易いように通例的な権利関係に設計する必要があります。そして、一般には、米国の非営利団体であるOpen Source Initiative(OSI)が定めた
Open Source Definition(OSD)が用いられています。Open Source Definition(OSD)は次のように述べています。
はじめに
オープンソースは、単にソースコードへのアクセスを意味するものではありません。オープンソースソフトウェアの配布条件は、以下の基準(要約しています。)を満たす必要があります。- ソフトウェアを無料で再頒布できること
- ソースコードは、プログラマが改変しやすい形態でインターネットを通じて無料でダウンロードできること
- ライセンスは、改変や派生ソフトウェアを許すもので、これを元のソフトウェアのライセンスと同じ条件で配布できること
- ソースコードと共に「パッチファイル」を配布する場合、改変されたソースコードの頒布を制限したり、それにオリジナルと異なる名称を付けるよう求めることができる
- 個人・グループに対する差別の禁止
- 企業での使用や特定の分野で利用することを制限しないこと
- プログラムに付随する権利は、再配布されてた者全てに等しく認められること
- 特定の製品に対してのみに許諾されるのではなく、製品を離れて利用できること
- プルグラムと一緒に配布される他のソフトウェアに制限を設けないこと
- 特定の技術やインターフェイスへの依存が強くないこと(中立性)
これらの条件以外のライセンスの条件は自社で自由に決めることができますので、公表されている他社事例などを参考にして利用許諾の条件を検討されるとよいでしょう。