〔3.新会社の定款を作成する(2)〕定款の認証手続について、教えてください。
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定款の認証は、公証役場の公証人が行います。
事前に公証役場に予約を入れ、必要書類等を持って公証役場に行き、認証手続を受けます。解説
定款の認証とは?
定款は会社の根本規則を定めるものなので、その内容は正確・明確でなければなりません。そのため定款を完成させるには公証役場で公証人によるチェックを受ける必要があります。これが定款の認証です。
どこの公証役場に行けばいいのか?
定款の認証は、新会社の本店所在地がある都道府県内の公証役場であれば、どこでも構いません(ただし北海道だけは、札幌、函館、旭川、釧路で管轄が異なるのでご注意ください)。なお、電子定款の認証を受け付けてくれる公証役場は限られていますので、あらかじめ確認しておいたほうがいいでしょう。
→全国公証役場所在地一覧(http://www.koshonin.gr.jp/sho.html)予約の電話を入れる・事前チェック
公証役場に電話をかけ、定款認証を依頼し、認証手続を行う日を調整します。
その際に、事前にメールまたはFAXで定款(案)を送ってチェックを受けられないか聞いてみましょう。誤記や内容不足をチェックしてもらえる場合があります。定款認証に必要な持ち物
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- 定款(プリントアウトしたもの)...3通
- 発起人の印鑑証明書...発起人全員につき各1通
- 収入印紙代...4万円
- 定款認証手数料...5万円
- 謄本交付手数料...約2000円
- 発起人の実印
- 委任状※
※発起人が複数いる場合で、そのうちの1人が認証手続を行うときは、他の発起人からの委任状が必要となります。
・定款
定款は、まとめてホチキスで留めた上で、発起人が契印※をしたものを3通作成します。3通分必要なのは、1つは公証役場保管用、1つは会社保管、もう1つは設立登記申請時に法務局提出用とするためです。
※契印:まとめてホチキスで留めた上で、各ページの綴り目にまたがるように印鑑を押印すること。
これにより複数のページが一体の書面であることを証明する。・発起人の印鑑証明書
発起人の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものを用意してください。
・収入印紙代
収入印紙は、公証役場で購入できる場合もありますが、そうでない場合は郵便局等で購入しておきます。定款原本の表紙裏に貼り付け、実印で消印をすることになりますが、訂正等に備えて貼り付けずに持参するとよいでしょう。
定款が認証されると、定款3通のうち、1通は公証役場にて保管されます。手元には、原本1通と、それに「謄本」という印が押された定款謄本1通が戻ってきます。これで、定款認証は完了です。
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