新会社の商号を考えるにあたり、注意すべき点を教えてください。
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注意すべきポイントは3つです。
- 使用できない文字が含まれないか
- 使用できない会社の種類を表す文字が含まれないか
- 類似事業を営む他社と同一の商号を使用していないか
解説
使用できない文字が含まれないか
商号に用いることができるのは、以下の文字・符号です。
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字
・符号 「&」(アンパサンド)「 ' 」(アポストロフィー)
「 , 」(コンマ) 「 ‐ 」(ハイフン)
「 . 」(ピリオド) 「・」(中点)
ただし符号は単語を区切る場合にのみ使用可能
・空白(スペース)は、ローマ字の単語を区切る場合にのみ使用可能使用できる文字と使用できない文字の例
〇 株式会社いろは&ABC(ひらがな、符号、ローマ字が混ざっていてもOK)
〇 株式会社123(数字だけの会社名もOK)
× 株式会社 ABC(空白(スペース)の前後がローマ字でないためNG)
× 株式会社XYZ'(符号が末尾にあるためNG)
〇 株式会社XYZ.(ピリオドは末尾でもOK)使用できない会社の種類を表す文字が含まれないか
商号中には、会社の種類に従い、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社という文字を用いなければなりません。入れる場所は、社名の前でも、後でも、あいだでも構いません。
また、法律で使用が制限されている文字を入れることはできません。「銀行」「信託」「医院」「法律事務所」「専門学校」「生協」など特殊な会社や組合等に用いられる文字がこれにあたります。他社と同一の商号を使用していないか
法律上は、商号および本店所在場所が両方とも一致する場合にのみ、当該商号を登記することができないものとされています。つまり、まったく同じ住所に、まったく同じ商号の会社を設立することはできないということです。もっとも、そのような事態は現実的にはほとんど生じません。
とすると、別の場所で他社が使用している商号であっても、登記できてしまうことになります。しかし、すでに他社が使用している商号と同一の商号を用いると、他社から商号使用差止請求を受ける可能性があります。事業内容が類似している場合に、他社と同一商号を用いることで、一般顧客を勘違いさせてしまい、他社が不利益を被る可能性があるからです。
現実に、商号使用を差止められるかは別としても、紛争に巻き込まれること自体、新会社にとって大きな不利益ですから、できる限りそのようなリスクは回避しておくべきでしょう。
したがって、新会社の商号として考えている商号と同一の商号を、新会社と類似した事業を営む他社が使用していないか、事前に法務局や登記情報提供サービスで確認しておくべきです。参考:
法務省「商号にローマ字等を用いることについて」
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