別除権者の手続参加 当社の取引先は民事再生を申し立てました。当社はこの取引先に売掛債権を有しており、当該債権は取引先の不動産に設定された抵当権により担保されています。ただ、当社の売掛債権の総額は当該担保評価額を超えているため、不足額については別に権利行使したいと思っているのですが、可能でしょうか。 民事再生手続開始の時において、再生債務者の財産について存在する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法・会社法上の留置権)を有する債権者は、別除権者として、再生手続によらないでその債権を行使することができます(民事再生法53条)。 もっ...