相殺 当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入りました。当社は当該取引先に債務も負担しているので相殺できればと考えています。ただ,売掛債権の弁済期は債権届出期限の後に到来するもので,かつ,民事再生手続の申立てを期限の利益喪失事由とする約定は結んでいません。相殺はできないのでしょうか。 民事再生法では,再生債権者による相殺権の行使は,裁判所の定めた債権届出期間内に限りすることができると定められています(法92条1項)。 その趣旨は,相殺を広範囲に認めると会社の再生・更生を図ることが困難になるといったことや,民事再生は再建型...