外国財産からの弁済 当社の取引先が民事再生を申し立て、再生手続開始決定がありました。この取引先は海外に財産を有していることが分かっているのですが、再生債権者である当社は、この取引先が海外に保有する財産から弁済を受けることができるのでしょうか。 平成12年以降の倒産諸法制の改正に基づいて、日本の民事再生手続の効力は外国にも及ぶことになりました。従って、再生債権者は、民事再生手続開始決定後に再生債務者の外国財産から弁済を受けることはできないことになりそうです。しかし、その財産の所在地...