Q会社が独自に収集・分析した「広告と消費動向の関連性を示すデータ」を、商品として提供したいのですが、不正取得や不正使用が心配です。このようなデータに関し法的保護を受けることはできますか?

A 御社のデータが不正競争防止法の「限定提供データ」に該当する場合、「限定提供データ」に係る不正取得、使用、開示行為に対して法的保護が受けられます。

1 限定提供データとは

 限定提供データとは「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において 同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)」を言います(不正競争防止法第27項)。

 法的な保護を受けるためには、上記の定義に該当する必要があります。そこで、限定提供データの定義における各文言について解説します。保有するデータが限定提供データに該当するかチェックしてみてください。

2 限定提供データ該当性

(1)「業として特定の者に提供する情報」

 反復継続的に一定の条件の下で特定の者(人数の多寡は不問)に提供している場合、又はまだ実際には提供していない場合であっても、データ保有者の反復継続して提供する意思が認められる場合、本要件を満たします。

 基本的に事業として取引相手に提供している場合は本要件を満たすと考えてよいでしょう。

(2)「電磁的方法・・・・により相当量蓄積され」

 本要件の趣旨はビッグデータ等を念頭に、有用性を有する程度に蓄積している電子データを保護対象とすることにあります。したがって、「電磁的方法」に関しては電子データの特性を表した語句として捉えていただければよいでしょう。

 重要なのは、「相当量」の該当性です。「相当量」は、個々のデータの性質に応じて判断されることになります。社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有するものが該当します。その判断に当たっては、当該データが電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値、利活用の可能性、取引価格、収集・解析に当たって投じられた労力・時間・費用等が勘案されるものと考えられます。簡単に言えば、データが商品として取引されるような価値を持っていれば、本要件を満たすと考えていいと思います。

(3)「電磁的方法・・・により管理され」

 本要件が満たされるためには、特定の者に対してのみ提供するものとして管理するという保有者の意思を、第三者が認識できるように施されてる必要があります。対応する措置としては、データ保有者と、当該保有者から提供を受けた者(特定の者)以外の者がデータにアクセスできないようにする措置、つまりアクセスを制限する技術が施されていることが必要です。

 アクセス制限は、通常、ユーザーの認証や専用回線の使用によって行われます。認証に関する技術の具体例としては、ID・パスワード、ICカード、電子証明書、生体情報などが用いられます。そして、本要件を満たす技術の具体例としては、

・ID・パスワードを用いたユーザー認証によるアクセスを制限する方法

・データを暗号化した上で、顔認証技術を用いたユーザー認証によってアクセスを制限する方法

・VPN2を使用し、ID・パスワードによるユーザー認証によってアクセスを制限する方法

等が挙げられます。

(4)「技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)」

 本要件は例えば、AI技術を利用したソフトウェアの開発(学習)用のデータ、収集・分析した広告と消費動向の関連性を示すデータ等様々な情報が該当します。

 もっとも、違法または公序良俗に反する情報、例えば児童ポルノ画像データ、麻薬等違法薬物の販売広告のデータ、名誉毀損罪に相当する内容のデータ等は本要件に該当しません。

 また、秘密として管理されている情報も本要件には該当しません。ここで、「秘密として管理されている情報」とは、「営業秘密」(法第2条第6項)のことを指します。「限定提供データ」は、一定の条件を満たす特定の外部者に提供することを目的とする情報であるため、秘密として管理する「営業秘密」情報と取り扱いを区別する趣旨で本要件が規定されています。

 データの中には営業秘密情報と限定提供データが混在しているものもあります。したがって、対象データが営業秘密情報又は限定提供データとして、しっかりと法的保護を受けられるよう、要件該当性のチェックし情報が適切に管理されているかを確認してください。

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