役員の責任追及 当社の取引先は、代表取締役の不正な取引により被った多大な損失が原因で、民事再生手続に入りました。再生債権者である当社は、この代表取締役に対して責任を追及することができるでしょうか。 民事再生法は、簡易迅速な決定手続きによる役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定手続きを認めています(法143条)。従って、貴社は、①管財人が選任されていない場合には、取引先の代表取締役に対する損害賠償請求権の査定を直接裁判所に申し立てること...