否認権 当社は、取引先が民事再生手続の申し立てをする直前に、同取引先が有していた売掛債権を譲り受けました。その後、監督委員から、当該売掛債権の譲り受けを否認するという手紙が届きました。当社としては、どうするべきでしょうか。 貴社が、その売掛債権を譲り受けた当時、手形不渡などの支払の停止があったことや、他の債権者を害することを知らなかったことを証明すれば、否認権を争うことができます。 解説 否認権は、債務者が「支払の停止等」(民事再生法127条1項2号)があった...