当社は、いわゆる婚活や恋人探しを目的とするサイトの運営を企画しています。どのようなことに気を付けるべきでしょうか。
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出会い系サイト規制法のルールに抵触しないように配慮すべきです。
解説
出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的として、出会い系サイト規制法という法律が制定されています。
御社のサイトが、下記の要件全てに該当する場合、インターネット異性紹介事業に該当し、出会い系サイト規制法の規制を受けます。(法2条2号※)。
- 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて ,その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
- 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであ ること。
- インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望 者が,その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
- 有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること 。
この場合、御社は、次の義務を負い、違反すると、事業停止、懲役、罰金などの制裁があります。
- 公安委員会への届出義務(法7条)
- 児童によるインターネット異性紹介事業の利用の禁止の明示(法10条)
- 異性交際希望者が児童でないことを確認する義務(11条)
- 禁止誘因行為に該当する書込みの公衆閲覧防止措置義務(法12条1項)
また、この法律は、ユーザーが、インターネット異性紹介事業を利用して次の行為をすることが禁止しています(法6条)。
- 児童(18歳に満たない者)を性交等の相手方となるように誘引すること。
- 人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 対償を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方 となるように誘引すること。
- 対償を受けることを示して,人を児童との異性交際の相手方となるように 誘引すること。
- 上記1~4の他,児童を異性交際の相手方となるように誘引し,又は人を 児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
自社のサービスが、ユーザーによって、違法に利用されていると知りながら放置した場合にも、民事・刑事の責任を負う可能性があるので、注意が必要です。
※ 出会い系サイト規制法:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
※ 警察庁HP「『出会い系サイト規制法』について」参照
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