電子マネー 当社は、ウェブ上で独自の電子マネー(バーチャルマネー)を発行し、これを流通させ、ウェブ上の各種店舗でその電子マネーを利用して買物ができるというビジネスモデルを検討しています。どのような法的規制を受けるでしょうか。 検討しているビジネスモデルに応じて、資金決済法上の「第三者型発行者」又は「資金移動業者」として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。 解説 1 「第三者型発行者」か「資金移動業者」か。 検討しているビジネスモデルでは、多くのウェブ上の店...