倒産解除条項 当社は工作機械のメーカーですが、先日当社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしました。当社とこの顧客との売買契約では、顧客が民事再生手続開始の申立てをしたときは、催告をしないで契約を解除することが出来る旨の特約があります。この特約に基づいて、当社はこの売買契約を解除することが出来るでしょうか。 貴社の顧客が民事再生手続開始の申立てをしたことのみを理由とする契約解除は、認められないものと考えられます。 解説 本件のような特約は倒産解除特約などと呼ばれていますが、裁判所は、同特約の有効性を認めることに消極的です。 ・建設用機械の所有権...