債権届出書の作成、届出 当社が売掛債権を有する取引先が民事再生手続に入り、裁判所から債権届出書が送られてきましたが、うっかり届出期間を過ぎてしまいました。当社の債権はどう扱われるのでしょうか。 原則として免責されてしまいますが、自認債権として認めてもらえることもあります。また、追完できるケースもあります。 解説 再生債権者は、裁判所に再生債権の届出をすることによって再生手続に参加できるようになります(民事再生法94条)。 もしこの...