労働訓練 当社は、所定労働時間外の技能訓練や講習会を実施したいと考えているのですが、このような教育訓練を社員に義務付けても構わないでしょうか。また、教育訓練は有給とすべきでしょうか。 解説 業務命令の可否 従業員が任意に教育訓練に参加する場合は問題ありませんが、「業務命令」として義務付けようとする場合は、次のようなルールに適合しなければなりません。 判例(※1)によれば、使用者の業務命令権の範囲は、労働者が労働契約によっ...